香港における貿易・投資上の問題点と要望

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9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸

(1) 自由貿易協定適用条件 ・中国ASEAN自由貿易協定(ACFTA)に基づいて中国産品を輸出する際に、香港経由で中継輸送(港、空港を経由のみ)する場合に中国検験(香港)有限公司が発行した「未再加工証明」が必要となり、証明書取得の費用と時間を削減するために、香港経由以外の輸送ルートを使わざるを得ないケースがあり、輸送リードタイム、ロジコストでデメリット。 ・船荷証券もしくは航空運送状の内容で明らかにトランジットだけ(=未再加工)とわかるケースは、「未加工証明」を免除してほしい。 ・中華人民共和国税関輸出入貨物優遇原産地管理規定(中国税関総署2009年第181号令、2009年3月1日施行)
・中国- ASEAN全面経済協力枠組協議貨物貿易協議
第三地域中継輸入貨物の未再加工証明の提出検査に関する公告(税関総署2003年第78号、2003年12月29日施行)
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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