EUにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
19. 工業規格、基準安全認証
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
日商
(1) CEマーク取得の過重な負担 ・欧州経済地域での製品販売を行うにあたり、当該規格の取得が必要であるが、規格取得に時間がかかる上、一部手続きが煩雑・不明確。 ・取得手続きの簡素化、明瞭化が促進されるようお願いしたい。 ・CEマーキング・SOC
・Directive (2004/108/CE) -> Dir No 2014/30
・French decree No 2006-1278 -> Decree No 2015-1084 (effective since 20/04/2016)
    (対応)
・日-EU規制緩和対話に際し、日本政府より改善要望を提示。
・2019年2月1日、日EU EPAが発効した。
    (改善)
・2004年12月31日に従来のEMC指令に取って代わる新EMC指令(2004/108/EC)が官報告示され、2007年3月にEMC指令ガイドも公表されている。
日機輸
日商
(2) CEマークの添付義務 ・ほぼすべての製品でCEマーク貼付義務あり。
消防ポンプのような汎用品を日本で製造する場合は、当然JISで製造する。しかし、それを欧州で販売しようとすると、まずCE自己宣言ができるよう、専門のコンサルに依頼し、欧州指令に沿った設計であるかどうかの確認や、機種によっては各種検査基準をクリアしているかどうかの確認が必要となる。
・市場への投入を期してはいるが、まだ欧州でどれだけ販売できるかわからないものに対しても、1台でも販売するとなればCEマークが必要となる。小さな企業だと、CEへのアプライだけで相当なリスクとコストがかかっており、是正されればコスト・時間の節約効果は大きい。 ・The council decision of 22 July 1993
    (対応)
・2019年2月1日、日EU EPAが発効した。
フル工
(3) CEマーク、RoHS指令、REACH取得負担 ・EU市場に製品を販売するには、その製品が特定の規制でカバーされるたびに、CEマーキング、RoHS指令、REACHに適用させる必要がある。 ・取得手続きの簡素化、明瞭化。 ・CEマーク
・RoHS指令
・REACH
    (対応)
・2019年2月1日、日EU EPAが発効した。
日機輸
(4) 小型装置への自国語記述の義務 ・益々多くの国がパッケージに自国語記載を課している。小さくコンパクトな個装の商品(電池、電球、ヘッドフォン等)の場合、技術的あるいは経済的観点からこの規準を満たすことはほぼ不可能。小型規格品の販売を難しくしており障壁となっている。 ・自国語記載ではなくロゴ標記を認めてほしい。 ・Example: Spanish Royal Decree 1368/88
日機輸
日商
(5) 工業規格の互換性の制度不備 ・欧州規格(PED、SIL)と日本のregulationの互換がない。PED(Pressure Equipment Directive)に関して、実質的にはJISが認められるケースはまれである。モノの売り買いの時にJISはPEDより厳しいからOKと判断してくれるお客様は少ないと思われる。 ・各規格の互換性が認められるものについては規則を定め、不当な扱いを禁じる規則を制定いただければ、規格間コンバート作業のコスト・時間の節約につながり、また商機も広がる。 ・SIL: IEC 61508
・PED
    (対応)
・2019年2月1日、日EU EPAが発効した。
日商
(6) JIS規格での輸出が認められない ・JIS規格にて製造された食品製造設備が食品メーカーの現地生産では使用できない(輸出できない)。日本の食品製造技術は、安全・衛生面でも優れているが、右記の欧米規格は全くの非関税障壁となっている。 ・食品の安全・衛生・美味しさを標榜する日本食はそれを製造する機械とセットで考える必要があり、欧米との食品機械製造規格とJISとの相互認証を進めて頂きたい。 ・CEマーク
    (対応)
・2019年2月1日、日EU EPAが発効した。
日機輸
(7) RE指令の整合規格公示の遅れ ・2016年6月12日にRE指令が発効され、2017年6月12日までR&TTE指令との置換えに係る移行期間にある。その間にRE指令適合に必要な整合規格が官報に公示され自己適合宣言が可能であるが、整合規格の公示が遅れると共に、適用すべき規格が明確になっておらず、草案規格で適合する必要がある。この場合、本来NB(Notified Body)の関与が必要ないにもかかわらず、NB関与を余儀なくされ、必要以上のコスト負担が強いられる(D61)。
草案規格で適合宣言をした場合、整合規格として公示された場合、改めて差分の評価を実施し、D67適合宣言をし直す必要がある。
・草案状況の規格であっても、速やかに整合規格として公示する。
・草案状況の規格が整合規格となった場合、整合規格可以前に草案で宣言した評価を適合推定を与える。
・合わせて、RE指令の完全実施を延期する。
・DIRECTIVE 2014/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
日化協

(8) BREXIT後の化学品のEU規制について ・イギリスに拠点において、日本の親会社より殺虫剤原薬、製剤品をEUに輸入しEU域内外の顧客に販売している。殺虫剤原薬、製剤品のEU域内での販売においては、”The Biocidal Product Regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012)”の規制を受けており、弊社は各種殺虫剤原薬、製剤品のBPR登録ホルダーとしての地位を有している。
現行のBPRにおいては、「原薬、製剤品の登録ホルダーはEUに拠点を有する法人でなければならない」と規定されているため、BREXIT後、イギリスがBPRにおいてどのような法的地位を有するかという点は、弊社がイギリスでビジネスを継続できるかどうかという非常に大きな経営判断に関わる問題である。
・イギリスとEUとの交渉においては、イギリスに拠点を有し、EU域内ビジネスを行っている企業の状況を踏まえ、交渉が早期に決着するとともに、十分な移行期間が設定されソフトランディングの形で決着することを、強く要請していただきたい。 ・The Biocidal Product Regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012)
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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