マレーシアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
19. 工業規格、基準安全認証
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日鉄連
(1) 適合性評価手続の厳格化、煩雑 ・2009年8月1日、鉄鋼産業政策の見直しによって適合性評価証明書(COA:Certificate of Approval)が必要となる鉄鋼製品の対象品目が鋼板類などに拡大され、627品目が対象となる。輸入手続の煩雑化・追加費用の発生・流通阻害要因となる。
2009年8月13日、輸入混乱でCOA実施を一時見合わす(〜09.10.12)。
2009年10月13日、品目数が627品目から187品目に削減し再開。LMWとFIZ、500KG以下の鋼材輸入におけるCOA取得義務を免除。
同時点のCOA検査は、除外品を除き、同一の製造工場、鋼種、スペックでも船積毎、サイズ毎にサンプル抽出、検査を受けなればならない。このため、過大な検査費用と事務手続きを負っている。また、SRIM適合性認定検査はミルの検査項目と多くが重複、不良材防止よりは輸入遅延、手続き煩雑化を招いており早期に廃止、簡素化が望まれる。
2012年12月31日、2013年3月1日から、適合性評価手続きの対象品目を141とすることを公表。

・2013年2月21日、COA制度手続厳格化 (HS144品目に対し輸入時COA取得義務付け。TCOA廃止(但し、6ヵ月は移行期間)。
特定5用途向け特定品については、従来どおり年に一度の包括申請が可能。
COA申請プロセス変更=1.長期(海外認証機関、SIRIMによる製品認証検査。1年有効) or 2.短期(海外/地場の公認ラボ゙によるフルタイプ。都度有効)。
積港でのサンプル検査、SIRIMの工場訪問等、手続厳格化。短期手続(ST)には、小規模輸入者用に揚港でのサンプリングスキームも存在。
2014年8月4日、HS144品目に対するMS適合性評価手続きの対象が171品目に拡大(二次製品含む)。
2016年7月20日、SIRIMがMS規格でCOA取得が求められる14規格を公表(公表後3回修正が行われた)。
2017年4月1日、CIDBが2016年9月1日以降、オイル・ガス向け建材用鉄鋼製品に対するCOA Exemptionを廃止する旨、通達を公表。
HS7227、7228が適合性評価手続きの対象に追加。
・制度の撤廃。
・手続き(含.除外制度)の明確化・簡素化。
・検査費用削減。

・制度の撤廃。
・手続き(含.除外制度)の明確化・簡素化。
・検査費用削減。
・Custom Order 2012 (on Prohibition of Imports)
    (対応)
・2008年11月15日、出荷毎にSIRIM(マレーシア標準工業研究所)のCertificateが必要となる。検査官による検査が保税倉庫、或いは税関の倉庫で行われるため、荷物を揚げた後、横持ちする必要がある。また倉庫への出し入れに費用がかかり、3日以上掛かる場合は費用が発生する。さらに検査およびCertificate発行にも費用が発生する。
・2009年8月1日、鉄鋼産業政策の見直しによって対象品目が鋼板類などに拡大され、627品目が対象となる。輸入手続の煩雑化・追加費用の発生・流通阻害要因となる。
・2009年8月13日、輸入混乱でCOA実施を一時見合わす(〜2009年10月12日)。
・2009年10月13日、適合性評価証明書(COA:Certificate of Approval)が必要となる鉄鋼製品の品目数が627品目から187品目に削減し再開。LMWとFIZ、500KG以下の鋼材輸入におけるCOA取得義務を免除。また、製造者とスチール・サービスセンターを対象に5産業(自動車、電機・電子、航空宇宙、石油・ガス、海運・造船)向けの特定鋼材は除外が認められる。なお、個別製品は申請により、SIRIMの判断で免除される場合がある。
現時点のCOA検査は、前記の除外品を除き、同一の製造工場、鋼種、スペックでも船積毎、サイズ毎にサンプル抽出、検査を受けなればならない。このため、過大な検査費用と事務手続きを負っている。また、SIRIM適合性認定検査はミルの検査項目と多くが重複、不良材防止よりは輸入遅延、手続き煩雑化を招いており早期に廃止、簡素化が望まれる。
・2013年1月22日、国際貿易産業省は鉄鋼製品の輸入時に必要とされる適合性評価許可証(COA)の仮許可証(TCOA)制度を廃止すると発表した。TCOA廃止の理由は同制度を悪用する業者がいるとの理由であり、今後、COAの運用をより厳格化に粗悪な鉄鋼製品の国内輸入の防止が図られ、手続きの煩雑化することが懸念されている。
・2014年8月、国際貿易産業省(MITI)は、形鋼、ワイヤグリルなど鉄鋼27品目を強制規格の対象に追加した。これら対象品目の輸入通関には適合性評価許可証(COA)を取得することが必要となる。
JEITA
日機輸

(2) ASEANにおける電気電子製品の安全規格・相互認証の不備 ・2015年10月よりデジタルAV機器のデジタルロゴ認証のルールが変更され、それまでマレーシア現地生産法人の自己認証で許可されていたものが、ベトナム政府が認可したテストラボのデータしか使えなくなった。 ・ベトナムとマレーシア間で相互承認協定(MRA)を早期締結して欲しい。若しくは、ASEAN(AEC)における基準認証統一化を早期に実現して頂きたい。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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