米国における貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
17. 知的財産制度運用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) 先行技術の開示義務の重い負担 ・特許出願の特許性について重要な情報(先行技術)を開示する義務に伴う文書提出の負担が出願人にとって非常に大きい。
特に対応外国案件の特許庁(日本、欧州及びその他の国)において引用された引例に関しては、案件番号だけでなく公報や文献そのもののコピーを提出しなければならず、必要となる手間、時間、代理人費用等のコストが非常に大きい。
・各国における特許審査情報の電子化と公衆への提供が進んでいる今日でも、外国出願の事実や審査結果などの審査情報開示を義務付ける国があり、多数国で知的財産保護を求める必要のある多国籍企業にとって、その対応負担は非常に大きい。またその義務の内容が明確でないため、将来的に意図せず義務違反となるリスクが懸念される。
・外国特許庁の引例に関しては、出願人を介在せずに特許庁同士で情報交換する仕組み(ドシエシステム)を利用することで、出願人が重要な情報を開示する際の文書の提出を不要として欲しい。
・特許審査情報の電子化の進展に鑑み、外国出願情報開示義務を緩和・廃止、又は義務内容の明確化を推進していただきたい。
・米国連邦規則第37巻規則1.56(a)(1)
JEITA
日機輸
(2) 不明確な外国出願・審査情報の開示義務 ・各国における特許審査情報の電子化と公衆への提供が進んでいる今日でも、外国出願の事実や審査結果などの審査情報開示を義務付ける国があり、多数国で知的財産保護を求める必要のある多国籍企業にとって、その対応負担は非常に大きい。またその義務の内容が明確でないため、将来的に意図せず義務違反となるリスクが懸念される。 ・特許審査情報の電子化の進展に鑑み、外国出願情報開示義務を緩和・廃止、又は義務内容の明確化を推進していただきたい。
JEITA
日機輸
(3) 不明確な第一国出願義務の法令規定 ・現地開発ニーズが高まる新興国において、当該国における第一国出願義務が法令で規定されている国が依然として多いが、その法令が明確でないため、有効な知的財産権の確保が困難な場合がある。
また、多数国間にまたがる研究開発活動が必要とされる今日、複数国での第一国出願義務が抵触するリスクが懸念される。
・第一国出願義務の緩和撤廃、又は法令条文の明確な規定をお願いしたい。
・多数国間での取り決めなどにより、国を跨る研究開発への第一国出願義務の適用緩和などを推進していただきたい。
日機輸
(4) 業務負担が大きい発明者宣誓書及び譲渡書の提出義務 ・特許法115条では発明者による宣誓を行うこと及び提出することが規定されているが、発明者個人に宣誓書に対する署名を求める行為は出願人においては多大な労力を要し、業務上の負担となっている。
また、US出願前に職務発明または譲渡が完了し、雇用主に帰属している件に対しても譲渡書を取得しなければならず、業務上多大な負担となっている。
・このような宣誓書の提出は主要特許庁の出願においては求められておらず、出願要件からの除外を希望する。 ・米国特許法115条
日機輸
(5) 特許権の国際消尽 ・Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.最高裁判決によって、従前の判例が覆され、米国においては特許の国際消尽が認められることとなった。これにより、米国に拠点を有し、または米国特許権を保有する企業にとっては充分な保護を受けられないおそれが生じている。 ・無条件に国際消尽を認めている国は他にほとんどないこともあり、国際消尽の撤廃または一定の条件付けをするような法制度を求めたい。 ・Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.最高裁判決
日機輸
(6) 営業機密の情報開示要求 ・ワシントン州が、消費者製品の修理(電池交換等を含む)について、純正メーカーによる囲い込みを防止するため、第三者修理業者/消費者に純正メーカーの修理拠点と同等の修理に関する情報の開示を要請し、修理しにくい設計を禁止する法律を制定中。営業機密の保護への配慮と純正メーカーによる設計の自由を過度に制限するような運用はやめてほしい。 ・法執行のモニター、行き過ぎの場合の政府からの抗議。 ・Fair Repair Act
日機輸

(7) 負荷が大きいデジタルアクセスコードの提出 ・2017年10月より優先権証明手続きについてJPOとUSPTOの二庁間PDXの利用からデジタルアクセスコードの提出に変更された。アクセスコードの管理や提出の負荷が大きく、負担となっている。 ・グローバルドシエの利用や、二庁間PDXの手続きを復活するなど出願人による証明手続きが不要な仕組みを希望する。 ・WIPO
DAS agreement established on April 20, 2009.

 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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