アンゴラにおける貿易・投資上の問題点と要望

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16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) ビザ発給手続の煩雑・遅延 ・労働ビザ申請要件として所轄省庁よりの意見書が求められる。通常Rep Officeの所轄省庁は商業省となるが、商業省よりの意見書は事実上発給されず、他省庁に依頼必要あるが、意見書発行までの期間は予測不能。特に、政府向けビジネスを行っていない場合、所轄官庁からの意見書取得は困難。結果として、当地駐在員の労働ビザ取得期間に半年〜1年程度を要する場合がある。
上記通常の労働査証発給に加え、Project関係者(第3国人)に対する柔軟な対応をお願いしたい。
・Work permitを取得するのに時間がかかる(長いときで2年程度)。督促すると違法に追加料金を要求される。
・労働VISA発給に関し、手続きの簡素化、乃至は柔軟な対応(日本企業の工事履行に伴う特例措置、Project関係者一括のBlock VISAの発給等)を検討頂きたい。
・Work Permit取得までの時間を短縮していただきたい。また、違法行為に対する取締を強化していただきたい。
・当地移民局(SME)による制度運用
・在外アンゴラ大使館による制度運用
    (改善)
・2015年5月11日付け日経新聞によれば、日本人向けに有効期間中であれば何度でも入国できる数次査証の発給を月内にも始めることのこと。
日機輸
(2) 労働査証発給者に対する保証預け金 ・労働査証発給者に対し、帰国航空券代相当(日本の場合運用上約USD2,580)の保証預け金を求める制度。運用がまちまちで、預け金支払いを求められるケースとそうでないケースが混在することに加え、現地の就労が終わり帰国後も同預け金が全く返済されていない。 ・所属企業による帰国航空券代負担の保証レターによる代替の受け入れ、及び既納付済み預け金の速やかな返還をお願いしたい。 ・大統領令No. 2/07号68項
日機輸

(3) 被雇用者側よりの労働法 ・当地の労働法は極端に被雇用者寄りの内容となっており、減給や解雇が非常に難しい、或は解雇する場合には高額の費用が発生する。 ・労働法につき、雇用者、被雇用者間の不均衡是正を検討して頂きたい。 ・労働法No. 2/00
・労働法No. 15/15、No. 7/15
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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