ポーランドにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
日商
(1) 労働許可及びVISA取得・延長の困難 ・労働許可・VISAの取得手続きが煩雑かつかなりの時間を要するケースが散見される。また、担当官ごとに見解が異なる事があり運用面での不透明さがある。
・従来、滞在許可の申請(更新を含む)より2〜3ヶ月程度で滞在許可証とIDカードが発行されていたが、現在では滞在許可のドキュメント発行までは4ヶ月、IDカード発行までは5ヶ月〜半年ほど掛かっている。
※労働ビザ保有者は有効期間(最大1年間)内の滞在が認められるが、扶養家族には労働ビザの権利が及ばないため、査証取得せず渡航し、滞在許可期間中(90日以内)にポーランド各県の外国人局に滞在許可証を申請する。
・手続きの簡素・短縮および手続きの透明さの確保。
・日本国籍保有者がシェンゲン協定領域内に無査証で滞在できる最大期間「あらゆる180日間の期間内で最大90日」以内の発行を要望する。
・シェンゲン国境規則
    (参考)
・ポーランドで業務を行うためには、労働許可証と労働ビザの取得が必要となる。労働許可証取得までの所要期間は、労働局に必要書類を提出した日より約30日。労働局で労働許可証を取得した後に、在外ポーランド大使館で労働ビザを取得する。労働ビザの有効期間は通常1年である。
在外ポーランド大使館に労働ビザを申請する際、労働許可証の提出が求められる。この労働ビザに伴う権利は扶養家族には及ばないので、扶養家族はポーランド入国後、別途、滞在ビザもしくは滞在許可証の取得が必要になる。労働許可証の有効期間は最大3年間であるが(会社役員の場合、最大5年間)、労働ビザの有効期間は最大1年間である。労働ビザの有効期間以上にポーランドに滞在予定の場合、滞在許可証の取得が必要。滞在許可証は労働許可証取得後、居住地の県移民局に申請する。滞在許可証の有効期間は最大2年間とされているが、最近は1年間のみの事例が多く見られる。有効期間は各労働局の裁量により異なる。滞在許可証は労働ビザの期限が切れる45日前までに申請する必要がある。申請から取得までは、移民局に必要書類を提出してから2カ月程度を要する。扶養家族を伴う場合は、同時に滞在許可証の取得を申請する。
日機輸
(2) 有期雇用の可否 ・有期雇用は可能だが、連続した三度の契約締結、もしくは勤続5年で固定期間のない雇用契約を締結しなければならないので、事業状況に則した柔軟な要員調整が難しい。 ・固定期間のない雇用契約締結の制約をなくして欲しい。
日機輸
日商

(3) 社会保障協定の未締結 ・社会保障協定が締結されていないため、駐在員の社会保障費は日本と駐在諸国の2重に支払う必要があるため、日系企業の負担となっていること。 ・2国間レベルの社会保障協定の交渉を、EUレベルの交渉に引き上げる(個別交渉の必要がなくなる)。 ・International Social Security Agreement
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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