ベネズエラにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
JEITA
日機輸
(1) 最低賃金引上げ ・2017年は、年5回の最低賃金引き上げが実施される。
JEITA
日機輸
(2) 厳格な労働基準・安全基準 ・非常に厳しい労働基準・安全基準を満たすため、多大なコストと労力を課せられている。
JEITA
日機輸
(3) 硬直的な労働市場 ・低所得者層保護のため、労働市場は非常に硬直的。
JEITA
日機輸
日商
(4) 外国人雇用制限 ・外国人従業員数は総従業員数の10%以内、外国人給与送付額は総従業員給与の20%以内としなければならない。
・外国人の人数・給与は総人員・給与総額の10%以内に制限されている。
・規制の撤廃。
・外国人雇用制限の緩和・撤廃。
・労働法第17条
・労働法第27条
JEITA
日機輸
(5) 解雇の困難 ・最低賃金の3倍以下の労働者は、正当な理由なく解雇できない。実質的に正当な理由付けは非常に困難。
・労働者保護に過度に偏った法令であり、労働条件の改定が容易ではない。
大統領令による解雇禁止令(2018年12月まで)が発布され、雇用の柔軟性に欠ける。
・労使に平等な条件への改定。
・大統領令の撤廃。
・労働法
・労働法第27条
・労働法(2012)
・石油産業協約など
・雇用法
    (対応)
・97年労働法第125条によると、強制解雇の場合には退職金補償段階表に定める額の倍額の退職金を支払わなければならない。
・97年労働法第27条によると、10人以上の従業員を雇用する企業はベネズエラ人が90%以上で、給与総額の80%を給付しなければならない。
・2002年、3カ月以上雇用した労働者の解雇や雇用条件の引下げを基本的に禁止する「解雇禁止特別令」(政令第8.732号)が施行され、以降延長が繰り返されている。
・2003年5月、政府は2003年度に法定最低賃金を30%に引上げを発表した。また、2005年5月以降の不当解雇禁止令が再三延長されている。
・世銀「Doing Business 2009」によると、ベネズエラのビジネス環境は、181カ国中、174位で評価項目のうちで「従業員の雇用」は181カ国中180位、特に「解雇の困難度」は最低の100が付けられている。
・2011年12月、解雇禁止特別令が再延長され、対象者の「最低賃金の3倍以下」の金額要件が削除された。
・マドゥーロ大統領は、2017年7月1日より最低賃金を月額Bs.65,021から50%増のBs.97,531に引き上げると発表。
・世銀「Doing Business 2018によると、ベネズエラのビジネス環境は、190カ国中、188位。
JEITA
日機輸

(6) 労働争議の頻発 ・日系企業の自動車産業では大規模な労働争議が頻発し、生産継続に深刻な影響を与えている。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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