バングラデシュにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) ビザ、労働許可証の発給遅延・不透明 ・VISA申請/更新時、コンプライアンス上問題となる金銭の要求をされるケースが現地の慣習としてある模様。正常な手続きを行う場合、非常に多くの時間がかかり、営業活動が阻害されている。(現地商工会と大使館でバ国当局と制度につき協議中)
またワークパーミット申請時、給与の全額バングラデシュ国内払いを要求された。日本商工会を通じたビジネス阻害要因対策委員会で取り上げてもらい、一定割合を本邦払いとすることを認めてもらったが、ワークパーミット更新時に本邦払いの比率を小さくするよう再度要求されている。規則に基づかず、担当官により対応が異なり、説得に多くの時間と労力を費やされる。
・バングラデシュ大使館の所在する国毎にBVISA取得時の有効期間が異なり、日本でB VISAを取得した場合の有効期間は90日なるも、韓国で取得した場合、有効期間が1年と差があり。
・B(マルチ)VISAから長期滞在用のA3・EVISAへの切り替え、ビザの更新に非常に時間がかかり、最低でも2か月、長くて4〜5か月かかる事象あり。
・駐在員への給与支払いについては、本邦払いを明確に認めてほしい。
・担当官の恣意的な考えにより、ワークパーミットの発行を人質にした駐在員給与のバングラデシュ国内払いを強要することのないよう働きかけて頂きたい。
・在日本バングラデシュ大使館で取得できるB VISA有効期間の延長を要請頂きたい。
・VISA切替・更新に係る期間の短縮を要請頂きたい。
・BOI Policy
・入管法
日機輸
(2) ワークパーミット延長手続の煩雑 ・ワークパーミットの取得は、2年毎に延長が必要で、かつ延長時に多くの書類が要求される。
・ワークパーミットを保持しているにも関わらず日本人派遣員のビザ取得に数日を要する。
日機輸

(3) 現地人の雇用義務 ・現地で外国人を雇用する場合、外国人1名につき現地人5名を雇用する必要がある。 ・同規定の撤廃もしくは緩和。 ・BOI Policy
・入管法
・Board of Investment ガイドライン
・投資開発庁発行 支店開設許可証5条
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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