オーストリアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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14. 税制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸

(1) アーティストの社会保障制度への貢献としての製品課税(KFVS) ・2001年以降、芸術支援のための貢献に関するオーストリアの法律は、衛星受信機の輸入業者は芸術家の社会保障制度(KFVS)に1台当たり、6 EUROの税金を支払うことを定めた。2013年以降、KFVSは組み込みの衛星チューナーを備えたテレビやBDレコーダーにもその対象を拡大し、その請求の範囲を2008年以降のすべての輸入品としている。 ・法は放棄されるべきである。 ・§ 1 para. 1 no. 3 Kunstforderungsbeitragsgesetz (Austrian Law on Contribution for the Support of Arts); (ref. http://www.ris.bka.gv.at/
Dokumente/Bundesnormen/
NOR40064711/
NOR40064711.pdf
)
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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