マレーシアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
14. 税制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
JEITA
(1) 税政適用の混乱 ・GST導入に伴い、LMW・FTZ客先向けVMI (Consignment stock)の運用に関し、当局担当者により異なる意見・指示が出て現場が混乱している。 ・Consignment運営時のBill発行義務日数(21日以内)の算出基準(納入日?、取出日?)を明確にしてほしい。
日機輸
(2) 国外提供役務に対する源泉課税による二重課税 ・税制改正により非居住者による専門的技術的サービスの対価支払はサービス提供地がマレーシア国内国外を問わず源泉税対象とすることとなった(従来はマレーシア国内で提供されたサービスについてのみ源泉税対象)。
当該改正は国内法に優先されるはずの租税条約(日本、シンガポール等)の規定とは相違あり、対応方法が不明確となっている。
・-輸入サービス税6%課税。
GST(間接税)未還付(約16億円)。
R&D解釈基準の厳格運用(税制優遇措置の軽減)。
過大支払利子税制の社内金融機能への適用リスク(適用されると事業継続困難)
・2017年の税制改正によって、マレーシア国外で提供するエンジニアリング業務に対しても課税されることとなった(日・マレーシア租税条約と矛盾)。
今後の対応について検討中。
・国内法と租税条約の関係を明確にして頂きたい(優先適用される租税条約に則った対応で問題ない旨を明確にして頂きたい)。
・社内グループ役務への課税回避(影響大)。
・早期還付要請(資金繰り影響有り)。
・明確な解釈運用。
・PFIをESRの対象外に。
・税制の改正。
・マレーシア法人所得税他
・マレーシアIncome Tax Act Section 15
日機輸
(3) 租税条約の不適用 ・日馬租税条約第4条第2項において、6ヶ月を超えない建設工事に関わる据付指導等はPEを組成しないと定義され、マレーシア国内で課税されない事となっているが、税務当局は国内法を優先し国内で発生した6ヶ月未満の指導員派遣に対し10%の源泉徴収を課している。 ・マレーシア税務当局による租税条約の優先適用。 ・日馬租税条約第4条2項
・マレーシア税法第21条3項
日機輸
(4) 源泉税の頻繁かつ曖昧な税制改正 ・2国間租税条約と法令が混在かつ変更が頻発している。
日馬租税条約においては免税となるサービスであっても、「馬国外サービスに対する源泉税の免税(exemption order No.9)」にて馬国内でのサービス分については源泉要とされ日本側での税額控除申請が困難。
「exemption order No.9」において馬国内サービス分は源泉要、馬国外でのサービス提供分が源泉不要とされるが、サービス提供場所の判断基準も曖昧。
・法令及び条約の整理。
・サービスが実際に海外で実行されたということを証明する明確な判断基準の提示。
・日馬及び星馬租税条約
・「Income Tax (Exemption) (No. 9) Order 2017馬国外サービスに対する源泉税の免税」

日機輸
(5) 源泉徴収税の課税 ・2017年の税制改正により、国内での技術サービスに加え、国外での技術サービス提供に対する支払いについても源泉税が課税されることになり、日系企業の負担増となっていた。しかし、2017年9月6日より、源泉徴収税の課税対象外とする省令が出された。 ・ひとまずは、産業界からの働きかけが奏功した。
日機輸
(6) 厳格な移転価格税制 ・現地の移転価格税制上、期間検証が法律上明確でなく、実務レベルでは認められていないという状況にある。現地の損益は外的な要因にも左右されるため、単年度で確実な利益を確保するようなTPの設定は実務上非常に困難である。また、更正された場合のペナルティも非常に高い。 ・OECD原則に則り、最低3年程度の通算検証を認めるよう、法律による明確化して頂きたい。 ・移転価格税制(法人税法)
日機輸
(7) OECDルール以上の移転価格税制監査 ・移転価格税制監査のOECDルール以上の運用強化(2017年9月16日以降に発生した国外役務費は源泉税の対象外に取扱いが軽減された)。 ・OECDルールに則った運用。 ・マレーシア法人所得税他
日機輸

(8) 解釈の相違 ・日本国内事業所得に対するDTA(繰延税金資産 - 税効果会計に関する借方科目 (Deferred tax assets))解釈の相違。 ・日馬専門家によるG2G協議必須。 ・マレーシア法人所得税他
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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