インドにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
13. 金融
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) 対外商業借入(ECB)規制 ・インド販売会社での運転資金増大に対応するため、インド国外に所在する本社或いは関連会社から貸付を行いたいが、資金使途が設備投資、特定インフラに限られているためできない。
⇒2013年9月に規制が緩和され、運転資金への適用も認められたものの、付帯条件が厳しく、実質的に活用できない。
(主な付帯条件) 
−平均借入期間が7年間で期日前返済不可
−貸出人は借入人に直接25%以上出資している事

・インド販売会社での運転資金増大に対応するため、インド国外に所在する本社或いは関連会社から貸付を行いたいが、資金使途が運転資金の場合、借入期間が50万ドル超は5年、50万ドル以下は3年以上の条件となっており、実質的に活用できない。
・インドに建設業(水処理施設EPC)の現地法人を保有している。事業の性質上、運転資金が必要であるため、当社グループ内の融資制度を利用したいが、外国株主による運転資金目的の融資は平均借入期間5年以上とされており機動的なグループ内融資ができず、外部金融機関からの融資を受けている。
・海外からの資金調達規制の更なる緩和・撤廃。
・海外からの外貨借入の制約緩和・撤廃。
・相手国政府に対し、外国株主からの運転資金融資条件の緩和(最低借入期間短縮あるいは撤廃)の要望をして頂きたい。
・RBI規制
・ECB(External Commercial Borrowing)に関するポリシー・ガイドライン
・RBI(Reserve Bank of India;インドの中央銀行)の2015年11月30日付通達「External Commercial Borrowings (ECB) Policy ? Revised framework」
    (対応)
・インドでは、金額の大小に関わらずインド国外の金融機関や親会社・地域統括会社等からのすべての商業借入規制の対象になる。インド中銀が毎年発表するECBに関するガイドラインに資金使途や期間、金利などについて定められている。
・ECBには、現地子会社の海外親会社からの借入や船積後3年以降の輸入代金分割払いについても対象として含まれるとされる。
・対外商業借入(ECB)は、自動認可ルート(RBI による事前認可不要)と政府承認ルート(RBI による事前認可が必要)に分けられる。自動認可ルートには、金額・借入期間制限(2000万ドルまで、平均借入期間3〜5年、2000万ドル〜5億ドル、平均借入期間5年以上)と資金使途制限(農業分野投資、民営化の国有企業の政府株購入、海外直接投資)、金利、諸掛の条件が設けられている。
・2007年8月、FRBは、一般企業が一社当たり年間2,000万ドルを超える対外商業借入(ECB)の代わり金を国内に持ち込むことが禁止された。2008年5月29日、この上限は5,000万ドル(インフラ投資の場合1億ドル)に引き上げられた。
・2007年8月、急速なルピー高とインフレを抑制するため、RBI はインド国内支出を目的とするECBの上限を2000万ドルとし、RBI の事前認可を要することとした。2000万ドルを超える場合、ECB資金を海外銀行口座に保有して、外貨にて支出を要するともに、インドに送金してはならないこととした。
・2008年1月3日、日印両国政府は、通貨危機に備え、それぞれ30億ドルずつの外貨供給枠を設定し、双方で総額60億ドルに上がる通貨スワップ協定を締結することで合意した。
・2009年12月9日、インド中央銀行(RBI)は、現行の対外商業借入(ECB)政策を見直す通達を公布した。同通達は、政府承認ルートを通じた借入上限額を再び定め、外貨建て転換社債(FCCB)の買い戻し措置を撤廃している(2010年1月1日より実施)。RBIはまた、企業が総合都市開発のために政府承認ルートでECBを利用できる期間を1年間(2010年12月31日まで)延長した。RBIはさらに、電気通信分野の適格借入人に対し、自動認可ルートを通じたECBの利用を認めている。
・対外商業借入規制(ECB)は、順次緩和されてきているが、依然として外貨規制は厳しい。
    (改善)
・2006年12月4日、インド中央銀行(RBI)は、インド企業による対外商業借入(ECB)の利用に係る規則を緩和する通達第17号を公布した。現行規則の下では、企業は1会計年の間に、平均償還期間3年以上のECBで2,000万USドル以下の融資を受ける場合、及び平均償還期間5年以上のECBで5億USドル以下の融資を受ける場合に自動ルートを利用することができる。このECB規則を変更する通達第17号に基づき、企業は、承認ルートを通じて、平均償還期間10年以上のECBで2億5,000万USドルの追加融資を受けることができるようになる。これによって、自動ルートを通じた現行の上限額5億USドルを超える融資が受けられる。ただし、企業は引き続き、最終的な資金の使途、費用合計の上限、融資側の承認に関する規定など、その他のECB要件を遵守しなければならない。通達第17号はまた、公認ディーラー第1分類の銀行に対して、RBIの事前の承認なく3億USドル以下のECBを事前に融資することを認めている。新たな上限額(現行の事前融資の上限額2億USドルからの引き上げ)は、融資に対する妥当な最低平均償還期間を銀行が遵守することを条件にしている。
・2007年4月30日、インド中央銀行(RBI)は対外商業借入(ECB)政策を修正するための通達第44号(RBI/2006-2007/365 A.P. (DIR Series) Circular No. 44)を公布した。この修正によって、ECBの自動認可による期限前返済額の上限は従来の3億USドルから4億USドルに引き上げられた。これに伴って、公認取引業者(Authorized Dealer)カテゴリーI に分類される銀行は、少なくとも借入に適用される平均償還期間において、RBIの事前承認を経ることなく、最大4億USドルまでECBの期限前返済を行うことを許可することができる。
・2008年5月29日、ルピー下落基調下、RBI は、ECB規制を緩和し、インド国内への投資を目的とする場合の借入限度額を3000万ドルから原則5000万ドル(インフラ投資等の場合には1億ドル)に引上げた。また、借入金利上限も引上げられた。国内投資刺激、高成長持続、インフラ整備促進が狙い。
・2008年9月22日、インド中央銀行(RBI)は、インフラ関連企業による対外商業借入(ECB)の借入上限額を従来の1会計年度1億USドルから5億USドルへと引き上げる通達(Circular)第16号を公布した(即日発効)。同通達に基づき、ルピー建て支出について1億USドルを超えるECBの借入は平均借入期間を7年以上としなければならない。同通達に基づき修正されたECBの借入上限額は(総額)は下表のとおり。

(*) for the respective currency of borrowing or applicable benchmark
・2013年7月1日、インド中央銀行は通達RBI/2013-14/12を発出し、7年超であれば運転資金(working capital)目的での対外商業借入(ECB)の利用を政府認可ルート(Approval Route )で認めた。
・2016年3月30日、インド中銀は、ECBポリシーの変更を発表し、インフラ向けのECBの借入期間が10年以上から5年以上に短縮した。(RBI/2015-16/349、A.P.(DIR Series)Circular No.56)
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(2) 親子間ローン規制 ・インド子会社への資金供給手段において、親子ローンに関する規制および審査が厳しい(ECBのレギュレーション等)。結果的に機動的な資金供給が行えず積極的な事業運営を困難にしている。 ・ECB規制をより一層の緩和。 ・External Commercial Borrowing に関する諸規制
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(3) 高額紙幣廃止 ・高額紙幣の急遽廃止により、現地での決済が非常に不便になり、高額紙幣交換の手続きや対応にも時間を要した。 ・施行するまでの十分な期間設置。
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(4) 土地購入資金の調達 ・土地取得のための資金調達にあたり、FDI、ECB規制により銀行からの資金調達ができない。土地目的のみの資金調達方法は、増資、優先株発行、親子ローン、またはインド人パートナーからの個人資金となる。 ・土地に関しても間接金融調達可に規制緩和してほしい。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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