エクアドルにおける貿易・投資上の問題点と要望

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11. 利益回収
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸

(1) 国外送金税の賦課 ・国外に送金を行う場合5%のISD(国外送金税)が賦課されること。
ISD : IMPUESTO a la Salida de Divisas (2007年施行)
・当該税による付随コストが投資実行、事業の継続性担保への課題となることへご配慮戴きたい。 ・官報583号
(2011年11月24日発行)
・公正税制改革法
R.O.583-S,24-XI-2011
http://www.sri.gob.ec/
web/guest/impuesto-a-
la-salida-de-divisas-isd

    (参考)
・2019年1月15日、エクアドルの首都キトにおいて「所得に対する租税に関する二重課税の除去ならびに脱税および租税回避の防止のための条約(日本・エクアドル租税条約)」に署名した。今後、それぞれの国内手続きに従って承認された後、承認通知の公文交換から30日目に発効する。
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/01/44cd6f2e11413d16.html
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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