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米国通商関連知的財産権情報 2020年9月号
2020年9月号 (777KB)
米国特許商標庁、PCT国内移行出願にRCE請求をした場合その前に宣誓書を提出していなければたとえ審査が既に終了して特許許可されていても遡って放棄したとみなすことを特許審査便覧に明確化そのような出願・特許に対して放棄通知を出し始める

商業上の成功等の二次的考察事項によって自明性を否定するためには特許製品とクレーム範囲が整合して商業上の成功がクレームの重要な限定によって得られたことを確実に示さなければならない

1. 概要
2. SRAM社の2つの特許
3. IPR (当事者系レヴュー)
4. CAFC控訴
5. 考察


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