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米国通商関連知的財産権情報 2012年7月号

速報
  米国特許庁、先願主義のCFR改正と審査ガイドラインのドラフトをFederal Registerに発表(7/26) (355KB)
  Federal Register Volume 77, Issue 144 (July 26, 2012)
  77 FR 43742 - Changes To Implement the First Inventor To File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act
77 FR 43759 - Examination Guidelines for Implementing the First-Inventor-to-File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act
 
米国特許庁、先願主義ガイドラインを明日発表 (353KB)
(原文)
Changes to Implement the First Inventor to File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act
Examination Guidelines for Implementing the First-Inventor-to-File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act


2012年7月号(536KB)
米国特許ニュース
 Ⅰ.Staats事件
ある主題のクレームを拡大する特許再発行出願が特許発行後2年以内に行われている限り、2年を越えても明細書中の他の主題についてクレームを拡大する再発行出願を継続出願として出願できる
 Ⅱ.MarcTec事件
クレーム補正によるエストッペルがあり、イ号構造から明らかに侵害がないにもかかわらず信憑性のない専門家証人の証拠によって訴訟を継続することは、弁護士費用のみならず専門家証人の費用も支払わせることになり得る
 Ⅲ.Certain Multimedia Display事件
非常に多数の特許のパッケージ・ライセンス中の特定の特許にのみ基づいてITC訴訟を行うためには、その特定の特許だけで国内産業が成立していなければならず、パッケージ・ライセンス全体の活動は必ずしも証拠にならない
 Ⅳ.Powell事件
リーズナブル・ロイヤルティーは特許侵害時に特許権者と被告が合意すると考えられる額であり、特許が許可される前の交渉時の低い額は参考になる程度である被告の侵害、訴訟行為に問題があるときは、高額の損害賠償、増加賠償、弁護士費用が課せられる
 Ⅴ.2012年CAFC判決総覧(1月〜3月)
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