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米国通商関連知的財産権情報 2010年9月号

2010年9月号 (371KB)
目次
米国特許ニュース
 A.米国特許法改革案 S.515
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 B.TALtech事件
(資料編)
特許出願のプロセキューションでドイツ語の先行技術をミスリードする翻訳で開示し、かつ発明者が知っている重要な従来技術を開示しなかった場合はフロードとなり、そのうえで訴訟戦略にも問題がある場合は、弁護士費用を支払わなければならない
 C.Optium事件
(資料編)
出願人が開示しなかった情報が、「非常に重要」であることは出願人も認めざるを得ず、かつ開示しなかった理由を全く説明できなくても、それだけではサマリージャッジメントで不公正行為は成立せず、意図の何らかの立証が必要である
 D.MBO Laboratories事件
元の出願の審査中にクレームから放棄した主題を2年以内の再発行特許でクレームを拡大して取り戻すことはできない(Recapture Rule)
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 E.Alza事件
発明を実施するために、明細書の記載に基づいて不当に過度の実験をしなければ実施できない場合は、実施可能要件を満足せず、特許は無効になる
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
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