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米国通商関連知的財産権情報 2005年8月号

2005年8月号 (87KB)
目次
米国特許ニュース
 A.米国特許訴訟法改正案
米国特許法改正H.R.2795の最終案では差し止め、登録後異議申立の第2期間、継続出願の税制の改正点を削除し、これを米国議会のサマー・リセスが明ける9月6日(火)から審議を再開して正式H.R.2795として決定する
(⇒H.R.2795最終案(7月26日案))(200KB)
 B.フィリップス事件
クレーム解釈を行うためには当業者がクレームの文言をどのように解釈するかが重要で、そのために必要に応じて明細書、プロセキューションの内部証拠を用い、外部証拠の辞書はその過程で参考として用いられる程度のウェートしかない
 C.ジレット事件
クレームに中の構成要素が第1、第2、第3と限定されて記載されていてもクレーム自体がオープンクローズの場合、その構成要素の数は必ずしも3つに限定されない
 D.ボスコントロール事件
クレーム用語が非常に広い特徴を包含し得る場合でも、明細書の記載からそれが発明の特徴でないことが明らかな場合には、クレームの範囲は限定として解釈される
 E.エアタービン事件
地裁公判において証人に証言させるべきか否かは地裁判事の裁量に依存することが多く、裁量権の濫用がない限り地裁判事の決定は容認される
米国特許商標庁、特許の再審査処理チームを編成
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