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米国通商関連知的財産権情報 2004年9月号

速報
総括排除命令が出された後でも、その手続きに関与していなかった被告は特許侵害のみならず、特許無効についても争うことができる (18KB)


2004年9月号 (97KB)
目次
最近のCAFC判決
 A.2つのグラスコ事件
公知の代替物が均等論でカバーされ得るか否かはクレーム補正時に公知であったかの証拠があるか否かで判断されるとCAFCが判示した2つのGlaxo事件
 B.ガウス事件
明細書の記載から明らかに除外している技術は均等論の分析をする必要もなく均等論侵害にはならない
 C.フィリップ事件
CAFC、クレームを通常の意味に解釈すべきか、あるいは明細書の記載で限定すべきか、そして辞書はどのようにして用いるべきか等についてオンバンクでレビューすることとして下記のパネルによるCAFC判決を破棄
 D.モンサント事件
損害賠償をローヤルティーの120倍にするという特許ライセンス契約中の規定は、それから得られる額が実損に比べてリーズナブルであれば適法である
 E.スチーブンス事件
インターフェアランスの開始時にPCT出願の翻訳を提出しなかった場合は発明日はPCT出願および日本の出願日まで遡らず、その後に翻訳を提出することもできない
被疑侵害者が特許弁護士の鑑定を得なかったり、弁護士‐依頼人秘匿特権として鑑定の提出を拒否したりしたからといって、故意侵害に関して不利な推定はされない
IDSで米国特許出願を引用する場合も、米国特許出願の明細書や図面などのコピーを添付しなくてもよい
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