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組合出版物訂正のご案内

組合出版物訂正のご案内【輸出管理関係書籍】

2016年度訂正分


「輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表 2017」の訂正(17.3.27)
P.614の外為令別表の9の項(1)、貨物等省令第21条第1項第十七号の下から3行目の下線部分が重複していましたので削除願います。 (訂正版

(誤)プログラムであって、当該プログラムの暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムが第8条第九号イに該当する貨物の有する機能に到達し、該当する貨物の有する機能に到達し、若しくはこれを超えることを可能にするように設計又は改造したもの

(正)プログラムであって、当該プログラムの暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムが第8条第九号イに該当する貨物の有する機能に到達し、若しくはこれを超えることを可能にするように設計又は改造したもの

「輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表 2017」の訂正(17.2.15)
P.577の外為令別表の6の項(1)の下から32行目(訂正版
(誤)省令第18条第2項第二号に掲げる技術(プログラムを除く。)
(正)省令第18条第1項第二号に掲げる技術(プログラムを除く。)

「パラメータシート<先端材料関連>(平成29年(2017年)1月)」の訂正(17.1.26)
<訂正内容> (訂正版
通しページP89 様式5-07  5/6
輸出令別表第1の5の項(5) 省令第4条第七号 
質問事項 二中の語句を一部修正
《誤》二 次の(一)から(三)までのすべてに該当する合金材料か  □ 非該当   □ (一)へ
      ↓
《正》二 次の(一)から(三)までのすべてに該当する合金材料 
(上記質問文章より、疑問詞「か」を削除し、 「回答欄」(□ 非該当 □ (一)へ)自体も削除する)
<訂正理由>
 誤植でしたので、修正致します。

「パラメータシート<先端材料関連>(平成29年(2017年)1月)」の訂正(17.1.12)
<訂正内容>  (訂正版
通しページP75 様式5-01
 貨物等省令第4条第一号 質問事項 C中の語句を一部修正

  カタカナの「フッ素」をひらがなの「ふっ素」に修正しました。

<訂正理由>
 同じ意味でも、法令に使用されている文字を使用することが正しいやり方の為、修正します。

「輸出管理品目ガイダンス<コンピュータ>第15版 2016年7月」(16.9.13)
訂正箇所① 以下、削除
 107ページ(訂正版
(貨物等省令)

(貨物等省令)
貨物等省令第20条第1項第八号
第一号から第六号までのいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)を支援するために設計した
プログラム
貨物等省令第20条第2項第八号
第一号から前号までに該当する技術(プログラムを除く。)を支援するために設計したプログラム


訂正箇所② 以下、訂正
 111ページ(訂正版
 ②技術(プログラム)について(規制対象②))
 ・規制対象のプログラム
 訂正前:
 貨物等省令第20条第1項第五号、第八号:

 第7条各号に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム、及び第一号から第六号までのいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)
 を支援するために設計したプログラムが規制対象となります。
 貨物等省令第20条第2項第六号、第八号:
 侵入プログラムの作成、操作若しくは配信又は当該プログラムとの通信を行うように設計若しくは改造されたプログラム、及び第一項から前号までに該当する
 技術(プログラムを除く。)を支援するために設計したプログラムが規制対象となります。
 訂正後:
 貨物等省令第20条第1項第五号:

 第7条各号に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラムが規制対象となります。
 貨物等省令第20条第2項第六号:
 侵入プログラムの作成、操作若しくは配信又は当該プログラムとの通信を行うように設計若しくは改造されたプログラムが規制対象となります。

「パラメータシート<先端材料>平成27年10月」の訂正(16.8.10)
<訂正内容>
 通しページP86~87 様式5-07  (訂正版
 貨物等省令第4条第7号 質問事項 ニの(一)の文言を修正

 質問事項欄から、「粉末」の文言を削除した。

<訂正理由>
 質問事項欄に、本来必要の無い「粉末」の文言が混じっていた為、削除しました。

「パラメータシート<音響センサー・レーダー>平成27年10月」の訂正(16.8.10)
<訂正内容>
 様式:9T-1(役務)   (訂正版
 貨物等省令第22条第1項第一号、第三号の判定文言を訂正

訂正理由
 質問事項欄が誤解を招く構成であった。

「パラメータシート<別表第2関連>平成27年10月」の訂正(16.8.10)
<訂正内容>
   (1) 通しページP28目   (訂正版
   4 輸出貿易管理令別表第2の35の3項(5)に掲げる貨物であって、
  次のイ、ロ若しくはニからヘまでに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又はハに掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて
  含有する製剤及びそれらの物の混合物

  (2) 通しページP14目 様式 別2-35-3 Ⅳ.の質問事項1) (訂正版
  [様式別2-35-3の物質リストの4.(イ、ロ若しくはニからヘまでに掲げる物をその重量の1%(ハの石綿の場合は0.1%)超を含有する
  製剤及び それらの物の混合物か」

  上記文中のイを(1)、ロを(2)、ニを(4)、ヘを(6)、ハを(3)へ訂正

<訂正理由>
  本来(洋数字)で記載すべき箇所を、(カナ)で記載していた為、修正をしました。

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