<訂正箇所>
(1)1.3.5 輸出令別表第2の規制物質と根拠:P.6
(訂正版)
訂正の理由;
平成23年12月20日公布 平成24年4月1日施行の政令第416号 「輸出貿易管理令」の一部改正に基づく改訂
● 訂正前:
28 ふすま、米ぬか、麦ぬか、魚粉、魚かす
29 配合飼料
30 はっかの種根、苗、しいたけ種菌
31 からまつの種子
32 せん、かば、ならの丸太
● 訂正後:
28 ふすま、米ぬか、及び麦ぬか
29 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第一条第一号及び第二号に掲げる
動物の配合飼料
30 しいたけ種菌
31 削除
32 せん、及びならの丸太
(2)データシートの変更;
第3章 化学品データシート
訂正の理由;平成24年3月5日公布 輸出注意事項24第5号「輸出貿易管理令の運用について」の
一部改正に基づく改訂
8-41-1 ベノミル(「P.231)、
8-41-2 カルボフラン(P.232)、
8-41-3 チウラム(P.233)
● 訂正前:
各シートの規制法令・関係法令のコメント欄
「ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質」
● 訂正後:
8-41-1 ベノミル、8-41-2 カルボフラン、8-41-3 チウラム
各シートの規制法令・関係法令のコメント欄
「ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質但し、ベノミル、カルボフラン及びチウラムの全てを含有する粉剤であって、ベノミル7%以上、カルボフラン10%以上、チウラム15%以上を全て含む粉剤でない場合 は輸出承認を要しない。」
(訂正版)
● 訂正前:
8-42, 8-43, 8-44 各シートの規制法令・関係法令のコメント欄
「ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質」
● 訂正後:
8-42;
ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 但し、メタミドホスであっ て、
1リットルにつき600gを超えて含有する液剤でない場合は、輸出承認を要しない。
8-43;
ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 但し、ホスファミドンであって、
1リットルにつき1000gを超えて含有する液剤でない場合は、輸出承認を要しない。
8-44;
ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 但し、メチルパラチオンであって、
19.5%以上含有する乳剤でなく、1.5%以上含有する粉剤でない場合は、
輸出承認を要しない。
(訂正版)