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組合出版物訂正のご案内
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  2011年度訂正分

組合出版物訂正のご案内【輸出管理関係書籍】

2011年度 訂正分

輸出管理品目ガイダンス<輸出令別表第2化学品関連>第2版 2012年1月(12.3.28)

「輸出管理品目ガイダンス<生物兵器製造関連資機材>2011」(12.2.28)
1.P14の「表3.1-1リスク群とバイオセーフティーレベル分類の関連、 主な作業方式、機器」のリスク群「4」のバイオセーフティレベルについて
   誤:BSL3
   正:BSL4
2.P39の凍結乾燥器について、
   誤:「10キログラム超1000キログラム未満」
   正:「10キログラム以上1000キログラム未満」

安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(改訂第17版)の訂正について(12.2.28)
<訂正箇所>
・101頁 下から1行目
 (誤) 。)
 (正) 除く。)

輸出管理のための よくわかる生物・化学兵器関連資機材の基礎知識
輸出管理のための大量破壊兵器解説シリーズ5
「輸出管理のための よくわかる生物・化学兵器関連資機材の基礎知識」の訂正(12.2.1)
<訂正箇所>
 11ページ 上から7行目
 163ページ 表2-19 オーストラリア・グループ(A・G)素材一覧表記
 167ページ 表2-23 オーストラリア・グループ(A・G)素材一覧表記
 170ページ ベンジル酸メチル 化学構造式
 173ページ 表2-29 オーストラリア・グループ(A・G)素材一覧表記
 191ページ イロハの付け替え

 訂正内容
 訂正版PDF 163ページ 173ページ

「輸出管理品目ガイダンス<化学製剤原料関連>2011」の訂正について(12.1.27)
<訂正箇所>
平成23年10月4日付け官報における公布(平成24年1月1日施行)に係わる改訂物質データシート輸出統計品目番号 改訂一覧及び誤記訂正

「輸出管理関係法令の道しるべ(改訂第12版)」の訂正(11.9.7)
<訂正箇所>
・69頁 上から8行目から9行目
(誤)「輸出貿易管理令第4条第1項第六号の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める貨物を定める件[平成12年通商産業省告示第923号]」

(正)「輸出貿易管理令第4条第1項第六号の規定に基づき、貨物の仕様及び市場における販売の態様からみて特にその輸出取引の内容を考慮する必要がないものとして経済産業大臣が告示で定める貨物[経済産業省告示第44号 平成22年3月5日]」

「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(改訂第17版)」の訂正についての訂正(11.9.7)
<訂正箇所>
・947頁 右段 上から15行目から16行目
 (誤)(13)1,2-ジグロロエタン
 (正)(13)1,2-ジクロロエタン

「ゼロから学ぶ安全保障貿易管理の<寺子屋塾>第1巻」の訂正(11.9.7)
<訂正箇所>
 P.23内の表1
   訂正箇所(PDF)
    訂正版(PDF)

「パラメータシート<通信・情報セキュリティ>平成23年7月」の訂正(11.9.1)
<訂正箇所>
【通信編】
 ○様式15-04  訂正版
  (解釈)「周波数切換え時間」の説明内容を7月1日の法令改正に合わせて変更
 ○様式0-01プ 訂正版
・変更前
(注)平成23年度7月1日施行の外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び輸出貿易外国為替管理令第17条第2項の運用についての規定に基づき許可を要する技術を提供する取引または行為についての一部改正において、貨物等省令第17条~第25条、第26条(第26条に掲げる技術のうち、貨物等省令第13条第9項又は第10項に掲げる貨物を設計するための技術)、第27条に掲げる技術に該当するものであっても、医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムは規制から除外されることになった。
・変更後
(注)平成23年度7月1日施行の外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部改正において、貨物等省令第17条~第25条、第26条(第26条に掲げる技術のうち、貨物等省令第13条第9項又は第10項に掲げる貨物を設計するための技術)、第27条に掲げる技術に該当するものであっても、医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムは規制から除外されることになった。
【情報セキュリティ】
 ○様式9-(別紙へ)~(別紙カ)
   (暗号内容記入欄)の記入可能行数を増加
 ○様式9-01プ
   (注)の誤記修正 【通信】の同一様式と同様

「パラメータシート<音響センサ-・レーダー>平成23年7月」の訂正(11.9.1)
<訂正箇所>
(医療用除外)様式0-01プの(注)の表記   訂正版
・変更前
(注)平成23年度7月1日施行の外国為替及び外国貿易法第25条第2項及び輸出貿易外国為替管理令第17条第2項の運用についての規定に基づき許可を要する技術を提供する取引または行為についての一部改正において、貨物等省令第17条~第25条、第26条(第26条に掲げる技術のうち、貨物等省令第13条第9項又は第10項に掲げる貨物を設計するための技術)、第27条に掲げる技術に該当するものであっても、医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムは規制から除外されることになった。
・変更後
(注)平成23年度7月1日施行の外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部改正において、貨物等省令第17条~第25条、第26条(第26条に掲げる技術のうち、貨物等省令第13条第9項又は第10項に掲げる貨物を設計するための技術)、第27条に掲げる技術に該当するものであっても、医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムは規制から除外されることになった。

「パラメータシート<コンピュータ>平成23年7月」の訂正(11.9.1)
<訂正箇所>
■ 変更点1
(医療用除外)様式0-01プの(注)の表記   訂正版
・変更前
(注)平成23年度7月1日施行の外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び輸出貿易外国為替管理令第17条第2項の運用についての規定に基づき許可を要する技術を提供する取引または行為についての一部改正において、貨物等省令第17条~第25条、第26条(第26条に掲げる技術のうち、貨物等省令第13条第9項又は第10項に掲げる貨物を設計するための技術)、第27条に掲げる技術に該当するものであっても、医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムは規制から除外されることになった。
・変更後
(注)平成23年度7月1日施行の外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部改正において、貨物等省令第17条~第25条、第26条(第26条に掲げる技術のうち、貨物等省令第13条第9項又は第10項に掲げる貨物を設計するための技術)、第27条に掲げる技術に該当するものであっても、医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムは規制から除外されることになった。
■ 変更点2
各パラメータシートの右上に、自由記入欄を設けました。

「パラメータシート<エレクトロニクス>平成23年7月」の訂正(11.9.1)
<訂正箇所>
  様式:6D-11 (ハーモニックミクサ、コンバータ)  訂正版
  ○ 平成23年7月1日施行の貨物等省令第6条第十二号、
    第十三号の改正内容を反映
  ○ 第十四号関連のチェック項目に出力を追加
  様式:6D-1 (進行波管)  訂正版
  ○ チェックグループ2に次のチェック項目を追加
    「国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた
    周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数
    帯域を除く。)で使用するように設計したものか」
  ○ 上記に関連して注釈を修正
  様式:6D-2 (クロスフィールド管)  訂正版
  ○ チェックグループ2に次のチェック項目を追加
    「国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた
    周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数
    帯域を除く。)で使用するように設計したものか」
  ○ 上記に関連して注釈を修正

「図説:軍事転用可能な民生品 -通常兵器関連品目編-」の訂正(11.8.29)
◆掲載箇所:「本書使用にあたっての注意事項」 訂正箇所:一段落目 訂正版
[誤]輸出規制品目に対する知見を広げるための入門書という位置づけで作成されておりますので、その点をご理解頂ければ幸いです。
[正]輸出規制品目に対する知見を広げるための入門書という位置づけで作成されておりますので、その点をご理解頂くと共に、ご利用に当たっては以下の点にご注意下さい。
  • 本書に掲載した品目は、規制対象となっている貨物について、一般に流通している製品としては具体的にどのようなものがあるかということを理解していただけるよう、例示として収録しているものです。同じ製品分野であっても、仕様等によって、該非が異なってくる場合もありますので、あくまで、該非判定の対象となりうる製品例としてご理解ください。
  • また、掲載した品目の写真も、上記具体例の説明の一環として収録しているものであり、当該写真の個別製品が、ただちに該当品であることを意味するものではありません。
  • 掲載した品目は、今後のワッセナー・アレンジメント(WA)や国内法令の改正で規制対象から外れる場合もあります。
◆掲載箇所:p.2 訂正箇所:右下の写真及び説明文 訂正版
 [誤]デュポン社が開発した超耐熱性プラスチック(全芳香族ポリイミド樹脂)「ベスペル」
   VESPEL advanced fluoropolyimide seals(写真)
 [正](説明文と写真を削除)
 (訂正理由)VESPELはふっ素化合物でないことから削除

◆掲載箇所:p.5 訂正箇所:中段の「補足解説:カプトンテープ」 訂正版
 [誤]米DePont社が開発したポリイミドフィルム(カプコンフィルム)粘着材を塗布した
 [正]米DuPont社が開発したポリイミドフィルムに粘着材を塗布した

◆掲載箇所:p.136 訂正箇所:上段「品目」の欄 訂正版
 [誤]電子計算機若しくはその付属装置 (Components made from fluorinated compounds, specially designed for aircraft or aerospace use)
 [正]電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品 (Electronic computers and related equipment and electronic assemblies and specially designed components)

◆掲載箇所:p.139 訂正箇所:上段「品目」の欄 訂正版
 [誤]デジタル電子計算機若しくはその付属装置 (Components made from fluorinated compounds, specially designed for aircraft or aerospace use)
 [正]デジタル電子計算機、その附属装置若しくはその部分品 (Digital computers, electronic assemblies, and related equipment and specially designed components)

◆掲載箇所:p.141 訂正箇所:上段「品目」の欄 訂正版
 [誤]電子計算機若しくはその付属装置 (Components made from fluorinated compounds, specially designed for aircraft or aerospace use)
 [正]その他の電子計算機又はその附属装置若しくは部分品(Computers and specially designed related equipment, electronic assemblies and components)

「図説:軍事転用可能な民生品 -通常兵器関連品目編-」の訂正(11.8.18)
◆掲載箇所:p.147 訂正箇所:下段の写真及び説明文
 [誤]広域モニタリング受信機 ※5.A.1.b.5 15の項(4)省令第14条第五号に該当
   Wideband Monitoring Receiver(写真)
 ↓
 [正](説明文と写真を削除)
 (訂正理由)非該当品を該当品であるかのように掲載したため削除。
 訂正版

「輸出管理品目ガイダンス<材料加工>2010」の一部改訂(11.8.18)
<訂正箇所>
 《213頁》 Q&A1-17 工作機械の部分品としてのリニアスケールの該非判定に関するQ&Aに記述を追加し、工作機械専用ではない汎用のリニアスケールは別表第一の6の項(8)、貨物等省令第5条第十号イの規制対象から除かれることを明示するとともに、リニアスケールの取り付け技術についての注意書きを追加しました。また、合わせて少額特例を規定している輸出貿易管理令の条項を第4条第1項第四号から第4条第1項第五号に訂正しました。
  改訂内容 - (赤文字は追加、二重消し線部は削除)
  改訂版

「パラメータシート<先端材料>平成23年7月」の訂正(11.8.2)
<訂正箇所>  訂正版
 様式15-02の1/2のハ(五)(b)について、単位を記入欄と併せて修正する。
  誤:  Ω㎡
  正:  Ω/□

「輸出管理のチェックポイント-間違いやすい事例集」の訂正(11.8.2)
<訂正箇所>  訂正版
 P.38 上から9行目
 P.38 下から6行目
 (誤)  米国国務省
 (正)  米国財務省

「パラメータシート<コンピュータ>平成23年7月」の訂正について(11.7.15)
<訂正箇所> 
様式:該貨コ-8 訂正版
 ○ (P2/4) 
    誤:   三 ハ 備考  最大構成時の加重最高性能を記入。
                      (          実効テラ演算)
    正:   三 ハ 備考  (          実効テラ演算)

    誤:   三 ホ 備考  (          実効テラ演算)
    正:   三 ホ 備考  最大構成時の加重最高性能を記入。
                       (          実効テラ演算)

「パラメータシート<エレクトロニクス>平成23年7月」の訂正について(11.7.14)
<訂正箇所> 
 様式:IC-ENC(暗号集積回路) 訂正版
  ○チェックグループ3 判定基準
    誤           正
   (非)=はい  →  (非)=はい、-
   (該)=いいえ →  (該)=いいえ

「パラメータシート<エレクトロニクス>平成23年7月」の訂正について(11.6.28)
<訂正内容>
 様式:IC-ENC(暗号集積回路)  訂正版
  ○チェックグループ4 判定基準
    誤          正
   (非)=はい  →  (該)=はい
       (該)=いいえ →  (非)=いいえ
 様式:IC-ENC(別紙)  訂正版
  ○注釈 注4.
    誤          正
    ヘ~カ   →  ヘ~ヨ
    (2箇所)
 様式:6D-19(パルス用コンデンサ) 訂正版
  ○様式の追加

STC Associate演習問題集第5版補訂発行に伴う、第5版との変更箇所について(11.4.28)
第5版の頁
及び変更箇所
変更前
変更後
「◆政省令等
の略称と正式
名称」のうち、
国連武器禁輸
国・地域
輸出令別表第3の2の地域をいう。アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダンの10カ国をいう。 輸出令別表第3の2の地域をいう。アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダンの11カ国をいう。
90頁
解答123

【解説】
キャッチオール規制においても、外為令別表の16の項に該当する技術であって、電話電子メールやFAXによる情報の提供は、貿易外省令第9条第2項の電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴うものとされ、客観要件やインフォーム要件に該当する場合は、許可申請が必要になる。 キャッチオール規制においても、外為令別表の16の項に該当する技術であって、電話、電子メールやFAXによる情報の提供は、貿易外省令第9条第2項第七号及び第八号電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴うものとされ、客観要件やインフォーム要件に該当する場合は、許可申請が必要になる。
130頁
解答167

【解説】
技術の提供には、技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービス等の形態をとる技術支援も含まれるので、電話による説明も技術の提供となる。
電話による技術提供は、キャッチオール規制においても、電気通信による技術を内容とする情報の送信を伴うものにあたり、規制対象となる。(貿易外省令第9条第2項参照。)
技術の提供には、技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービス等の形態をとる技術支援も含まれるので、電話による説明も技術の提供となる。
電話による技術提供は、キャッチオール規制においても、電気通信による技術を内容とする情報の送信を伴うものにあたり、規制対象となる。(貿易外省令第9条第2項第七号及び第八号参照。)
157頁

問題209
一般包括許可の対象仕向地は、貨物・技術の種類ごとに定められている。 一般包括輸出許可の対象仕向地は、包括許可取扱要領のⅠの3の(1)の②の外国から輸入された貨物を返送するために行う輸出を除き、貨物の種類ごとに定められている。
158頁

解答209
解答209. 正解[○]
一般包括許可の対象仕向地は、貨物・技術の種類ごとに定められている。
【解説】
「包括許可取扱要領」の別表A、B参照。
解答209. 正解[○]
一般包括輸出許可の対象仕向地は、包括許可取扱要領のⅠの3の(1)の②の外国から輸入された貨物を返送するために行う輸出を除き、貨物の種類ごとに定められている。
【解説】
包括許可取扱要領のⅠの3の(1)参照。
160頁
解答210

【解説】
【解説】
一般包括輸出許可で輸出できる対象品目は、輸出令別表第1の中欄に掲げられている品目の全部ではない。一般包括輸出許可を用いた輸出の範囲は、仕向地と対象品目の組合せにより定められている(「包括許可取扱要領」(別表A参照))。
【解説】
輸出令別表第1の1の項に該当する貨物は、一般包括輸出許可を使用することができない。また、イラン、イラク、北朝鮮、リビア、アフガニスタンを仕向地とする場合も使用することができない。
159頁

問題211
一般包括許可には、許可条件として一般包括許可に係る輸出の実績を報告する義務がある。 一般包括輸出許可には、許可条件として一般包括輸出許可に係る輸出の実績を報告する義務がある。
160頁

解答211
正解[×]
一般包括許可には、許可条件として一般包括許可に係る輸出の実績を報告する義務がある。
【解説】
特定包括許可には、許可条件として、経済産業省に許可に係る輸出実績を報告する義務があるが、一般包括許可にはその義務はない。
正解[×]
一般包括輸出許可には、許可条件として一般包括輸出許可に係る輸出の実績を報告する義務がある。
【解説】
特定包括許可には、許可条件として、経済産業省に許可に係る輸出実績を報告する義務があるが、一般包括輸出許可にはその義務はない。
172頁

解答225
【解説】内部規定内容としては色々な内容が考えられるが、次の事項がある。 【解説】内部規定内容としては色々な内容が考えられるが、次の事項がある。
185頁

問題242
社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出される貨物または提供される技術が、規制されている貨物・技術に該当するか否かを判定することをいう。 社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出貨物または提供る技術が、法令規制されている貨物・技術に該当するか否かを判定することをいう。
186頁

解答242
正解[×]
社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出される貨物または提供される技術が、規制されている貨物・技術に該当するか否かを判定することをいう。
【解説】
輸出される貨物または提供される技術が規制されている貨物・技術に該当するか否かを判定することは、該非判定という。取引審査は、該非判定の確認だけではない。
正解[×]
社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出る貨物または提供る技術が、法令で規制されている貨物・技術に該当するか否かを判定することをいう。
【解説】
輸出る貨物または提供る技術が法令で規制されている貨物・技術に該当するか否かを判定すること該非判定という。取引審査は、該非判定の確認だけではない。
187頁

問題243
社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出される貨物または提供される技術の取引について、安全保障貿易管理の観点から当該取引の可否を総合的に審査することをいう。 社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出る貨物または提供る技術の取引について、安全保障貿易管理の観点から当該取引の可否を総合的に審査することをいう。
188頁

解答243
社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出される貨物または提供される技術の取引について、安全保障貿易管理の観点から当該取引の可否を総合的に審査することをいう。
【解説】
取引審査とは、輸出される貨物または提供される技術の該非判定結果の確認、用途・需要者の確認など当該取引の可否を総合的に審査することをいう。営業部門が行う取引に基づいて、営業サイドの見地ではない安全保障貿易管理の観点から審査を行い、その取引に承認を行う。承認されない場合には、その取引が行われないこととなる。
社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出る貨物または提供る技術の取引について、安全保障貿易管理の観点から当該取引の可否を総合的に審査することをいう。
【解説】
取引審査とは、輸出る貨物または提供る技術の該非判定結果の確認、用途・需要者の確認など当該取引の可否を総合的に審査することをいう。営業部門が行う取引に基づいて、営業サイドの見地ではない安全保障貿易管理の観点から審査を行い、その取引に承認を行う。承認されない場合には、その取引が行われないこととなる。
226頁
解答292
228頁
解答293

【解説】
平成21年11月1日より外為法が改正により、罰則が強化され、一般的に輸出令別表第1の2から4までの中欄に掲げる貨物の輸出の場合は、輸出時から少なくとも7年間、輸出令別表第1の5から14までの項の中欄に掲げる貨物の輸出の場合は輸出時から5年間保存する必要がある。(外為法第69条の6第1項・第2項、輸出令第13条、外為令第27条参照。) 平成21年11月1日より外為法が改正により、罰則が強化され、一般的に輸出令別表第1の1から4までの中欄に掲げる貨物の輸出の場合は、輸出時から少なくとも7年間、輸出令別表第1の5から15までの項の中欄に掲げる貨物の輸出の場合は輸出時から5年間保存する必要がある。(外為法第69条の6第1項・第2項、輸出令第13条、外為令第27条参照。)
294頁

解答21
(中略)
平成21年11月1日の外為法改正により、罰則(外為法第69条の6等)が強化され、刑事訴訟法の公訴時効との関係で、核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物の設計、製造又は使用に係る技術(詳細は外為令第13条参照)の提供の場合は7年間、それ以外の技術の提供の場合は5年間保存することが望ましい。(3-11)
(中略)
平成21年11月1日の外為法改正により、罰則(外為法第69条の6等)が強化され、刑事訴訟法の公訴時効との関係で、核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物の設計、製造又は使用に係る技術(詳細は外為令第27条参照)の提供の場合は7年間、それ以外の技術の提供の場合は5年間保存することが望ましい。(3-11)
335頁

第8問
一般包括輸出許可で輸出できる規制対象貨物は、輸出令別表第1の中欄に掲げられているすべての規制対象貨物ではない。また、一般包括輸出許可で輸出できる仕向地は、リスト規制該当貨物の種類ごとに定められている。 一般包括輸出許可で輸出できる規制対象貨物は、輸出令別表第1の中欄に掲げられているすべての規制対象貨物ではない。
336頁

解答8
【正解】○
【解説】
一般包括輸出許可の範囲は、包括許可取扱要領の別表Aにあるとおり輸出令別表第1項番と仕向地とをマトリックスにして定めている。このマトリックスの中で「一般」と記載されているものが一般包括輸出許可の範囲である。なお、一般包括役務取引許可の範囲も同様に別表Bで定めている。(4-1)
【正解】○
【解説】
包括許可取扱要領のⅠの3の(1)の①及び②で規定されているように、例えば、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物は一般包括輸出許可を使用することができない。(4-1改)
338頁

解答9
【正解】×
【解説】
包括許可取扱要領の(別紙1)の「一般包括輸出許可の条件」の(5)に定められているように
(略)
【正解】×
【解説】
包括許可取扱要領の(別紙1)の「一般包括輸出許可の条件」の(7)に定められているように
(略)
①表の左上に(表1)と入れる。
②表の中の2箇所の「報告※」の「※」を削除する。
③表の一番下にある「※なお、平成20年10月1日以前に一般包括許可を取得した者は、次回更新するまでの間は、平成20年10月1日以降も「届出」となる。」を削除する。
364頁

解答14
【正解】○
【解説】
「包括許可取扱要領」により、包括許可を取得している者は、包括許可の有効期間内において、毎年7月1日から31日までの間に、同通達で定めるチェックリストに直近(最近1年間の事実を対象)の取組状況を記載したものを経済産業大臣に提出しなければならない。(5-15)
【正解】○
【解説】
「包括許可取扱要領」により、包括許可を取得している者は、包括許可の有効期間内において、毎年7月1日から31日までの間に、輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近(最近1年間の事実を対象)の取組状況を記載したものを経済産業大臣に提出しなければならない。(5-15)
378頁
解答3
【解説】
国連武器禁輸国・地域である輸出令別表第3の2の地域とは、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン10カ国をいう
【解説】
国連武器禁輸国・地域である輸出令別表第3の2の地域とは、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン11カ国をいう