第5版の頁 及び変更箇所 |
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「◆政省令等 の略称と正式 名称」のうち、 国連武器禁輸 国・地域 |
輸出令別表第3の2の地域をいう。アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダンの10カ国をいう。 | 輸出令別表第3の2の地域をいう。アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダンの11カ国をいう。 |
90頁 解答123 【解説】 |
キャッチオール規制においても、外為令別表の16の項に該当する技術であって、電話、電子メールやFAXによる情報の提供は、貿易外省令第9条第2項の電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴うものとされ、客観要件やインフォーム要件に該当する場合は、許可申請が必要になる。 | キャッチオール規制においても、外為令別表の16の項に該当する技術であって、電話、電子メールやFAXによる情報の提供は、貿易外省令第9条第2項第七号及び第八号の電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴うものとされ、客観要件やインフォーム要件に該当する場合は、許可申請が必要になる。 |
130頁 解答167 【解説】 |
技術の提供には、技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービス等の形態をとる技術支援も含まれるので、電話による説明も技術の提供となる。 電話による技術提供は、キャッチオール規制においても、電気通信による技術を内容とする情報の送信を伴うものにあたり、規制対象となる。(貿易外省令第9条第2項参照。) |
技術の提供には、技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービス等の形態をとる技術支援も含まれるので、電話による説明も技術の提供となる。 電話による技術提供は、キャッチオール規制においても、電気通信による技術を内容とする情報の送信を伴うものにあたり、規制対象となる。(貿易外省令第9条第2項第七号及び第八号参照。) |
157頁 問題209 |
一般包括許可の対象仕向地は、貨物・技術の種類ごとに定められている。 | 一般包括輸出許可の対象仕向地は、包括許可取扱要領のⅠの3の(1)の②の外国から輸入された貨物を返送するために行う輸出を除き、貨物の種類ごとに定められている。 |
158頁 解答209 |
解答209. 正解[○] 一般包括許可の対象仕向地は、貨物・技術の種類ごとに定められている。 【解説】 「包括許可取扱要領」の別表A、B参照。 |
解答209. 正解[○] 一般包括輸出許可の対象仕向地は、包括許可取扱要領のⅠの3の(1)の②の外国から輸入された貨物を返送するために行う輸出を除き、貨物の種類ごとに定められている。 【解説】 包括許可取扱要領のⅠの3の(1)参照。 |
160頁 解答210 【解説】 |
【解説】 一般包括輸出許可で輸出できる対象品目は、輸出令別表第1の中欄に掲げられている品目の全部ではない。一般包括輸出許可を用いた輸出の範囲は、仕向地と対象品目の組合せにより定められている(「包括許可取扱要領」(別表A参照))。 |
【解説】 輸出令別表第1の1の項に該当する貨物は、一般包括輸出許可を使用することができない。また、イラン、イラク、北朝鮮、リビア、アフガニスタンを仕向地とする場合も使用することができない。 |
159頁 問題211 |
一般包括許可には、許可条件として一般包括許可に係る輸出の実績を報告する義務がある。 | 一般包括輸出許可には、許可条件として一般包括輸出許可に係る輸出の実績を報告する義務がある。 |
160頁 解答211 |
正解[×] 一般包括許可には、許可条件として一般包括許可に係る輸出の実績を報告する義務がある。 【解説】 特定包括許可には、許可条件として、経済産業省に許可に係る輸出実績を報告する義務があるが、一般包括許可にはその義務はない。 |
正解[×] 一般包括輸出許可には、許可条件として一般包括輸出許可に係る輸出の実績を報告する義務がある。 【解説】 特定包括許可には、許可条件として、経済産業省に許可に係る輸出実績を報告する義務があるが、一般包括輸出許可にはその義務はない。 |
172頁 解答225 |
【解説】内部規定内容としては色々な内容が考えられるが、次の事項がある。 | 【解説】内部規定の内容としては色々な内容が考えられるが、次の事項がある。 |
185頁 問題242 |
社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出される貨物または提供される技術が、規制されている貨物・技術に該当するか否かを判定することをいう。 | 社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出する貨物または提供する技術が、法令で規制されている貨物・技術に該当するか否かを判定することをいう。 |
186頁 解答242 |
正解[×] 社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出される貨物または提供される技術が、規制されている貨物・技術に該当するか否かを判定することをいう。 【解説】 輸出される貨物または提供される技術が規制されている貨物・技術に該当するか否かを判定することは、該非判定という。取引審査は、該非判定の確認だけではない。 |
正解[×] 社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出する貨物または提供する技術が、法令で規制されている貨物・技術に該当するか否かを判定することをいう。 【解説】 輸出する貨物または提供する技術が法令で規制されている貨物・技術に該当するか否かを判定することを該非判定という。取引審査は、該非判定の確認だけではない。 |
187頁 問題243 |
社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出される貨物または提供される技術の取引について、安全保障貿易管理の観点から当該取引の可否を総合的に審査することをいう。 | 社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出する貨物または提供する技術の取引について、安全保障貿易管理の観点から当該取引の可否を総合的に審査することをいう。 |
188頁 解答243 |
社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出される貨物または提供される技術の取引について、安全保障貿易管理の観点から当該取引の可否を総合的に審査することをいう。 【解説】 取引審査とは、輸出される貨物または提供される技術の該非判定結果の確認、用途・需要者の確認など当該取引の可否を総合的に審査することをいう。営業部門が行う取引に基づいて、営業サイドの見地ではない安全保障貿易管理の観点から審査を行い、その取引に承認を行う。承認されない場合には、その取引が行われないこととなる。 |
社内の安全保障貿易管理における取引審査とは、輸出する貨物または提供する技術の取引について、安全保障貿易管理の観点から当該取引の可否を総合的に審査することをいう。 【解説】 取引審査とは、輸出する貨物または提供する技術の該非判定結果の確認、用途・需要者の確認など当該取引の可否を総合的に審査することをいう。営業部門が行う取引に基づいて、営業サイドの見地ではない安全保障貿易管理の観点から審査を行い、その取引に承認を行う。承認されない場合には、その取引が行われないこととなる。 |
226頁 解答292 228頁 解答293 【解説】 |
平成21年11月1日より外為法が改正により、罰則が強化され、一般的に輸出令別表第1の2から4までの中欄に掲げる貨物の輸出の場合は、輸出時から少なくとも7年間、輸出令別表第1の5から14までの項の中欄に掲げる貨物の輸出の場合は輸出時から5年間保存する必要がある。(外為法第69条の6第1項・第2項、輸出令第13条、外為令第27条参照。) | 平成21年11月1日より外為法が改正により、罰則が強化され、一般的に輸出令別表第1の1から4までの中欄に掲げる貨物の輸出の場合は、輸出時から少なくとも7年間、輸出令別表第1の5から15までの項の中欄に掲げる貨物の輸出の場合は輸出時から5年間保存する必要がある。(外為法第69条の6第1項・第2項、輸出令第13条、外為令第27条参照。) |
294頁 解答21 |
(中略) 平成21年11月1日の外為法改正により、罰則(外為法第69条の6等)が強化され、刑事訴訟法の公訴時効との関係で、核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物の設計、製造又は使用に係る技術(詳細は外為令第13条参照)の提供の場合は7年間、それ以外の技術の提供の場合は5年間保存することが望ましい。(3-11) |
(中略) 平成21年11月1日の外為法改正により、罰則(外為法第69条の6等)が強化され、刑事訴訟法の公訴時効との関係で、核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物の設計、製造又は使用に係る技術(詳細は外為令第27条参照)の提供の場合は7年間、それ以外の技術の提供の場合は5年間保存することが望ましい。(3-11) |
335頁 第8問 |
一般包括輸出許可で輸出できる規制対象貨物は、輸出令別表第1の中欄に掲げられているすべての規制対象貨物ではない。また、一般包括輸出許可で輸出できる仕向地は、リスト規制該当貨物の種類ごとに定められている。 | 一般包括輸出許可で輸出できる規制対象貨物は、輸出令別表第1の中欄に掲げられているすべての規制対象貨物ではない。 |
336頁 解答8 |
【正解】○ 【解説】 一般包括輸出許可の範囲は、包括許可取扱要領の別表Aにあるとおり輸出令別表第1項番と仕向地とをマトリックスにして定めている。このマトリックスの中で「一般」と記載されているものが一般包括輸出許可の範囲である。なお、一般包括役務取引許可の範囲も同様に別表Bで定めている。(4-1) |
【正解】○ 【解説】 包括許可取扱要領のⅠの3の(1)の①及び②で規定されているように、例えば、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物は一般包括輸出許可を使用することができない。(4-1改) |
338頁 解答9 |
【正解】× 【解説】 包括許可取扱要領の(別紙1)の「一般包括輸出許可の条件」の(5)に定められているように (略) |
【正解】× 【解説】 包括許可取扱要領の(別紙1)の「一般包括輸出許可の条件」の(7)に定められているように (略) |
①表の左上に(表1)と入れる。 ②表の中の2箇所の「報告※」の「※」を削除する。 ③表の一番下にある「※なお、平成20年10月1日以前に一般包括許可を取得した者は、次回更新するまでの間は、平成20年10月1日以降も「届出」となる。」を削除する。 |
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364頁 解答14 |
【正解】○ 【解説】 「包括許可取扱要領」により、包括許可を取得している者は、包括許可の有効期間内において、毎年7月1日から31日までの間に、同通達で定めるチェックリスト等に直近(最近1年間の事実を対象)の取組状況を記載したものを経済産業大臣に提出しなければならない。(5-15) |
【正解】○ 【解説】 「包括許可取扱要領」により、包括許可を取得している者は、包括許可の有効期間内において、毎年7月1日から31日までの間に、輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近(最近1年間の事実を対象)の取組状況を記載したものを経済産業大臣に提出しなければならない。(5-15) |
378頁 解答3 |
【解説】 国連武器禁輸国・地域である輸出令別表第3の2の地域とは、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダンの10カ国をいう |
【解説】 国連武器禁輸国・地域である輸出令別表第3の2の地域とは、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダンの11カ国をいう |