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組合出版物訂正のご案内
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  2010年度訂正分

組合出版物訂正のご案内【輸出管理関係書籍】

2010年度 訂正分

輸出管理品目ガイダンス<核・原子力関連資機材>2010の訂正について(11.2.28)
【対象頁】393頁 (第3章Q&A事例集 A59)
【対象場所】
  (1)上から15段目 (誤)貿易外省令第9条第1項第八号
              (正)貿易外省令第9条第2項第十二号
  (2)上から20段目 (誤)貿易外省令第9条第1項第八号
              (正)貿易外省令第9条第2項第十二号

「輸出管理品目ガイダンス<生物兵器製造関連資機材>2010」の一部改訂(11.1.6)
平成22年10月18日施行の運用通達において本書籍の一部(「輸出令別表第1の3の2の項貨物省令第2条の2第2項第四号及び第四の二号クロスフローろ過用の装置及びクロスフローろ過用の装置用の部分品に関する運用通達改訂」部分)を改訂することとなりましたので、ご案内いたします。
改訂内容
<改訂版>
第3章 3.4 クロスフローろ過用の装置 改訂版
第5章 Q&A事例集 改訂版

「輸出管理品目別パラメータシート<通信・情報セキュリティ>平成22年4月」の訂正について(10.12.21)
<訂正箇所> 訂正内容
 様式9-08(信号の漏えい装置)(2/2)  訂正版
 様式9-09(秘密保護機能を有する情報通信システム)(2/2)  訂正版
 様式9-10(盗聴検知機能を有する通信ケーブルシステム)(2/2) 訂正版

「輸出管理品目ガイダンス<核原子力関連資機材>2010」の変更について(10.11.22)
<訂正箇所>
  133頁 (2.8 省令1条第八号 (周波数変換器))
  (1)下から7段目 (誤)全領域  → (正)範囲
  (2)下から3段目 (誤)全領域  → (正)範囲

  訂正版

「項目別対比表」2010」の変更について(10.10.26)
<訂正箇所>
・項目別対比表2010の「第3部 参考資料 キャッチオール規制」
   P.503 上から12行目
  (誤)「ロ 電波の吸収材として使用するように設計したものであって、周波数が150テラヘルツ
     超370テラヘルツ未満のもののうち、可視光を透過しないもの」
  (正)「ロ 塊、棒、形材、線、板、又は管のいずれかの形状のもの」
  訂正版

「パラメータシート先端材料関連平成22年4月」の変更について(10.10.22)
<変更箇所>
平成22年10月7日付けの「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する通達の平成22年10月18日施行に伴い、「パラメータシート先端材料関連平成22年4月」の「様式5-02」に改正内容を反映した。
輸出令別表第1の解釈<輸出令別表第1の5の項の解釈>の1/7の「貨物等省令第4条第二号の成型品」の解釈に改正内容「(炭素繊維にエポキシ樹脂を含浸したものに限る)」を反映した。
   変更版

「パラメータシート先端材料関連平成22年4月」の変更について(10.10.21)
<変更箇所>
平成22年10月7日付けの「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する通達の平成22年10月18日施行に伴い、「パラメータシート先端材料関連平成22年4月」の「様式5-02」に改正内容を反映した。
 ・1/2の「質問事項」欄  Bの(a)~(c)を(b)~(d)に変更し、(a)として「炭素繊維にエポキシ樹脂を含浸したものか」を記載にした。
 ・1/2、2/2の回答欄の上に、(平成22年10月18日施行運用通達改正により改訂)を記載した。
   変更版

「輸出管理品目ガイダンス 先端材料関連 2010.8」の変更について(10.10.21)
<変更箇所>
平成22年10月7日付けの「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する通達の平成22年10月18日施行に伴い、「輸出管理品目ガイダンス 先端材料関連2010.8」の「3.26 省令第4条第二号繊維を使用した成型品」に改正内容を反映した。P164の「用語の解説」欄「貨物等省令第4条第二号の成型品」の「輸出令別表第1中の解釈・用語の解説」に改正内容「(炭素繊維にエポキシ樹脂を含浸したものに限る)」を反映した。
   変更版

「輸出管理品目別ガイダンス<化学兵器製造関連資機材>2010」の訂正について(10.10.18)
以下の書籍の内容が修正されましたのでご案内いたします。

<訂正箇所>
P78の「図3.7-2 ねじ込み形接続」の接続端面、口径を示す記載が不適切なため、修正。
   正誤表、 訂正版

「項目別対比表」2010」の変更について(10.10.18)
平成22年10月7日付けの「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」の一部を改正する通達の平成22年10月18日施行に伴い、「輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表2010」のうち、外為令別表の2の項(P.446~P.447)、外為令別表の6の項(P.456~459)に役務通達の解釈を追加しました。

<変更箇所>
変更版:2の項、 6の項

輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表2010の訂正について(10.7.30)
変更箇所:
  「輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表2010」P.297 (改訂版)

※平成22年7月15日付けの「輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達」により、
  輸出令別表第1の9の項(7)、貨物等省令第8条第九号へ(一)1中の「使用されるもの」を
  「使用するもの」に語句の変更

輸出管理品目別パラメータシート<通信・情報セキュリティ>H22/4の訂正について(10.7.30)
改訂箇所:
 1)様式9-07(別紙2) 輸出令別表第1の9(7)(省令第8条第九号)   (改訂版)
 2)様式9-07(解釈)  輸出令別表第1の9(7)(省令第8条第九号)   (改訂版)
 3)様式9-11       輸出令別表第1の9(11)(省令第8条第十三号) (改訂版)
 (改訂内容)

輸出管理品目別パラメータシート<先端材料関連>H22/4の訂正について(10.6.23)
上記書籍におきまして、一部記載の訂正がありますので、以下、お知らせ申し上げます。

訂正箇所: 「様式5-15」   訂正版
訂正内容:
 ・1/4の記入欄の冒頭記載内容を「ハ」の記入欄に移動して、1/4の「ハ」にだけ適用する記載に
  変更した。
 ・3/4のプリプレグ・プリフォームの要件「ハに該当する無機繊維か」の注釈として、以下を記載した。
  (当質問の判定は、上記ハを用いて行った上、記入欄の「□ホの判定用」に 「レ」すること。)

輸出管理品目別パラメータシート<先端材料関連>H22/4の訂正について(10.4.20)
上記書籍におきまして、一部記載の訂正がありますので、以下、お知らせ申し上げます。

<訂正箇所>
1.様式4-16
 ハの人造黒鉛について
 1.の「いいえ」の回答欄:  (誤)□2へ→(正)□Bへ
 B.の「いいえ」の回答欄:  (誤)□3へ→(正)□2へ
2.様式4-09-2について
 イの「いいえ」の回答欄の「ロへ」の前に、チェック用の□を追記した。

訂正箇所のPDFを以下に掲載しております。ご利用ください。
訂正版

輸出管理品目別パラメータシート<先端材料関連>H22/4の訂正について(10.4.16)
標記書籍に関し、一部記載の訂正がございますので、以下、お知らせ申し上げます。

<訂正箇所>:パラメータシート様式5-04
1.1/2の「ヘ」について
  「ヘ」の「いいえ」の回答欄:  □非該当→□ト へ
2.2/2の「ト」について
  「ト」の「B」の「はい」の回答欄: □非該当→□該当

訂正箇所のPDFを以下に掲載しております。ご利用ください。
訂正版