通常兵器補完的輸出規制が2008年11月1日から施行されましたが、これに伴い、
いわゆる暗号特例を規定している輸出令第4条第1項第五号が六号になり、また内容も通常兵器補完的規制に該当する場合、特例適用除外となる旨が追加されています。
これに伴い、内容を一部改訂いたしましたので、ご案内致します。
<改訂内容の解説>
特例適用除外となる場合として、輸出令別表第3地域(ホワイト地域)以外の地域を2つに分類してそれぞれ規定しています。
(1)輸出令別表第3の2地域(国連武器禁輸国10ヶ国)向け
この場合は、輸出令第4条第1項第三号のイからニまでの要件に該当する場合は、特例が適用できません。
イは、大量破壊兵器キャッチオール規制の客観要件
ロは、大量破壊兵器キャッチオール規制のインフォーム要件
ハは、通常兵器補完的規制の用途用件
ニは、通常兵器補完的規制のインフォーム要件
(2)国連武器禁輸国以外の地域向け
この場合は、輸出令第4条第1項第三号のイ、ロ又はニの要件に該当する場合は、特例が適用できません。国連武器禁輸国との違いは、ハの通常兵器補完的規制の用途要件が特例適用除外の要件となっていないことです。
<改訂箇所>
輸出令第4条第1項第五号の改正
●「様式9-07(別紙3)」
改訂前:CISTEC 2008.
5 (平成20年
5月15日施行政省令等対応)
改訂後:CISTEC 2008.
11 (平成20年
11月1日施行政省令等対応)
改訂前:「告示」:輸出令第4条第1項第
五号の規定に・・・
改訂後:輸出令第4条第1項第
六号の規定に・・・
改訂前:(最終判定欄):輸出令第4条第1項第
五号の規定に
改訂後:(最終判定欄):輸出令第4条第1項第
六号の規定に
改訂前:「注意」:・・・輸出令第4条第1項第三号の
イ又はロのいずれかに該当する場合は、暗号特例の対象外となり許可が必要。
改訂後:「注意」:・・・輸出令第4条第1項第三号の
イ、ロ又はニのいずれかに該当する場合
(輸出令別表第3の2に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、第三号のイからニまでのいずれかに該当する場合)は、暗号特例の対象外となり許可が必要。
条文の削除:「輸出令第4条第1項第五号」
従来、参考として掲載していた条文を削除した。(他の改訂内容を掲載すると2ページにまたがる為。)
<改訂箇所>
貿易外省令第9条第1項第十号ロの改正
●「様式9-技術(別紙1-1)」
改訂前:CISTEC 2008.
5 (平成20年
5月15日施行政省令等対応)
改訂後:CISTEC 2008.
11 (平成20年
11月1日施行政省令等対応)
改訂前:「注意」:・・・貿易外省令第9条第1項
第四号のイ又はロのいずれかに該当する場合は、暗号プログラム特例の対象外となり許可が必要。
改訂後:「注意」:・・・貿易外省令第9条第1項
第三号の二のイ、ロ又はニのいずれかに該当する場合
(輸出令別表第3の2に掲げる地域において提供する取引(販売されるものに限る。)にあっては、第三号の二のイからニまでのいずれかに)該当する場合は、暗号プログラム特例の対象外となり許可が必要。
訂正版
「様式9-07(別紙3)」
訂正版
「様式9-技術(別紙1-1)」