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組合出版物訂正のご案内
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  2008年度訂正分
組合出版物訂正のご案内【輸出管理関係書籍】

2008年度 訂正分

輸出令別表第1・外為令別表用語索引集(改定第14版)の訂正について(09.1.30)
<訂正箇所>
 ・185頁 用語の上から8欄目「フィードバック機能」の項番
  (誤)2-12省17
  (正)2-12省17、6-2省10、6-3省10、6-6省10、6-8省10

「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(改定第14版)」の訂正について(09.1.15)
<訂正箇所>
 ・83頁 上から16行目
  (誤)0から5ミリメートルまでのいずれかの測定範囲
  (正)0から5ミリメートルまでの測定範囲

「STC Associateへの道」の一部訂正について(09.1.9)
標記書籍に関し、一部記載の訂正がございますので、以下、お知らせ申し上げます。
 訂正箇所:本文 P.47(問題24とその解説中)
  (誤)事務用のスチール机や椅子
  (正)スチール製ハンガーや犬用車椅子

「輸出管理品目別パラメータシート<通信・情報セキュリティ>H20/5」の改訂について(08.11.5)
通常兵器補完的輸出規制が2008年11月1日から施行されましたが、これに伴い、
いわゆる暗号特例を規定している輸出令第4条第1項第五号が六号になり、また内容も通常兵器補完的規制に該当する場合、特例適用除外となる旨が追加されています。
 これに伴い、内容を一部改訂いたしましたので、ご案内致します。

<改訂内容の解説>
特例適用除外となる場合として、輸出令別表第3地域(ホワイト地域)以外の地域を2つに分類してそれぞれ規定しています。
(1)輸出令別表第3の2地域(国連武器禁輸国10ヶ国)向け
 この場合は、輸出令第4条第1項第三号のイからニまでの要件に該当する場合は、特例が適用できません。
  イは、大量破壊兵器キャッチオール規制の客観要件
  ロは、大量破壊兵器キャッチオール規制のインフォーム要件
  ハは、通常兵器補完的規制の用途用件
  ニは、通常兵器補完的規制のインフォーム要件

(2)国連武器禁輸国以外の地域向け
この場合は、輸出令第4条第1項第三号のイ、ロ又はニの要件に該当する場合は、特例が適用できません。国連武器禁輸国との違いは、ハの通常兵器補完的規制の用途要件が特例適用除外の要件となっていないことです。
<改訂箇所>
輸出令第4条第1項第五号の改正
●「様式9-07(別紙3)」
改訂前:CISTEC 2008.5 (平成20年5月15日施行政省令等対応)
改訂後:CISTEC 2008.11 (平成20年11月1日施行政省令等対応)

改訂前:「告示」:輸出令第4条第1項第号の規定に・・・
改訂後:輸出令第4条第1項第号の規定に・・・

改訂前:(最終判定欄):輸出令第4条第1項第号の規定に
改訂後:(最終判定欄):輸出令第4条第1項第号の規定に

改訂前:「注意」:・・・輸出令第4条第1項第三号のイ又はロのいずれかに該当する場合は、暗号特例の対象外となり許可が必要。
改訂後:「注意」:・・・輸出令第4条第1項第三号のイ、ロ又はニのいずれかに該当する場合(輸出令別表第3の2に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、第三号のイからニまでのいずれかに該当する場合)は、暗号特例の対象外となり許可が必要。

条文の削除:「輸出令第4条第1項第五号」
従来、参考として掲載していた条文を削除した。(他の改訂内容を掲載すると2ページにまたがる為。)
<改訂箇所>
貿易外省令第9条第1項第十号ロの改正

●「様式9-技術(別紙1-1)」
改訂前:CISTEC 2008.5 (平成20年5月15日施行政省令等対応)
改訂後:CISTEC 2008.11 (平成20年11月1日施行政省令等対応) 

改訂前:「注意」:・・・貿易外省令第9条第1項第四号のイ又はロのいずれかに該当する場合は、暗号プログラム特例の対象外となり許可が必要。
改訂後:「注意」:・・・貿易外省令第9条第1項第三号の二のイ、ロ又はニのいずれかに該当する場合(輸出令別表第3の2に掲げる地域において提供する取引(販売されるものに限る。)にあっては、第三号の二のイからニまでのいずれかに)該当する場合は、暗号プログラム特例の対象外となり許可が必要。

訂正版 「様式9-07(別紙3)」
訂正版 「様式9-技術(別紙1-1)」

「輸出管理品目別パラメータシート<先端材料>H20/5」の訂正について(08.9.18)
<訂正対象>先端材料関連パラメーターシート 様式15-02
<訂正箇所>
 省令第14条第二号

 1頁目 回答欄 「いいえ」の列

 (四)焼結したフェライトからなる板状のものか
  (誤) □ 非該当
  (正) □B ヘ
 1
比重が 4.4 を超えるものか
(誤) □非該当
(正) □B ヘ
 2
275 ℃を超える温度で使用することができないものか
(誤) □非該当
(正) □B ヘ

(訂正版)

「輸出管理品目別パラメータシート<先端材料>H20/5」の訂正について(08.9.10)
<訂正対象>先端材料関連パラメーターシート 様式4-09-2
<訂正箇所>
 省令第3条第九号の二
1頁目
イに(a)を加える。それに合わせて回答欄も添付ファイルの
とおり修正する。
(誤)
イ 2 本以上の混和軸を有するものか
ロ 振動機能を備えた一本の回転軸を有するものか
(正)
イ 2 本以上の混和軸を有するものか
(a) 2 本以上の捏和軸を有するものか
ロ 振動機能を備えた一本の回転軸を有するものか

(訂正版)

「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(改定第14版)」の訂正について(08.8.13)
<訂正箇所>
 ・757頁 右段上から9行目
(誤)受理番号:
(正)受理番号:
 

「米国輸出管理法の再輸出規制(2007年7月発行)」の訂正について(08.8.13)
<訂正箇所>
 ・91頁の許可例外LVSの欄(最上段)のEARの該当項
  (誤)440.3
  (正)740.3

「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(改定第14版)」の訂正について(08.8.11)
<訂正箇所>
 ・567頁の下から4行目以降
  「また、当該貨物に対して安全保障貿易審査課が発給
  した輸出許可証が対象とするすべての貨物の残数量
  が無くなった場合については、次回以降の状況報告
  は不要となります。」
  
  を削除し、566頁の1文末尾に加える。

「輸出管理品目別パラメータシート<先端材料>H20/5」の訂正について(08.8.6)
1.訂正対象:先端材料関連パラメータシート 様式4-16

2.訂正箇所
  省令第3条第十六号 ホ
  3頁目 回答欄 「いいえ」の列 最上段
  (誤) □非該当
  (正) □ヘ ヘ
  訂正後のパラメータシート(PDF)

「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(改定第14版)」の訂正について(08.06.16)
<訂正箇所>
・840頁の外為令別表項番の上から3欄目
(誤)
外為令別表の13の項(3)に掲げる技術であって、貨物等省令第25条第4項第2号(ホ、ヘ、リ、ヌ又はルについてはプログラムに限る。)に該当するもの

(正)
外為令別表の13の項(3)に掲げる技術であって、貨物等省令第25条第3項第2号(ホ、ヘ、リ、ヌ又はルについてはプログラムに限る。)に該当するもの

・965頁の国際輸出管理レジーム参加国の3項の欄
(誤)
    3  項
(化学・生物兵器関連)
オーストラリア・グループ
    A  G
    (39

(正)
    3  項
(化学・生物兵器関連)
オーストラリア・グループ
    A  G
    (40