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申込手続きについて

2004/10/1更新
1.組合への包括保険申込みの依頼 (規約第8条)

 組合員が包括保険に該当する機械設備等の輸出契約又は仲介貿易契約(以下「輸出契約等」という。)を締結したときは、その都度停滞なく組合に包括保険の申込みの依頼書を提出しなければなりません。
(1) 包括保険の申込手続
 包括保険の申込手続きは決済期間などにより以下に記す特定2年未満案件
 (特短 ・ 簡素化案件)と一般案件の2通りに区分されています。


[1] 特定2年未満案件(特短 ・ 簡素化案件)
 代金の決済が船積(First Shipment)から2年未満に行われる輸出契約等を指します。
 ただし、次のものは除かれます。

 1) フルターンキー契約等船積期日の定めのないもの
 2) 外貸建特約を付して保険契約を締結するもの
 3) 決済方法が1年超の元本均等分割決済によるもの
 4) エスカレーションクローズ付きのもの
 5) 表示通貨と異なる通貨による決済条件付輸出契約等(申込み時において決済金額が確定しているものを除く。)
 6) 共同保険に係る保険契約を締結するもの
 7) 船積等起算の決済又はリテンション以外の決済条件(マイルストーンペイメント、スケジュールペイメント等)であって複数回決済のもの
 8) 支出費用特約を付して保険契約を締結するもの
 9) フルターンキー特約を付して保険契約を締結するもの
 10)契約の相手方が複数のもの(契約の締結の相手方と代金の支払いが異なる場合を除く。)
 11)被保険者が複数のもの
 12)「貿易保険に係る保険契約締結の内諾」を受けたもの
 13)一般案件手続細則によるべきものとして日本貿易保険が認めるもの

[2] 一般案件
 最終決済が船積(First Shipment)から2年以上の輸出契約等(各船積から2年未満に決済が行われるものを含まない。)及び各船積から2年未満に決済されるものであって[1]の特定2年未満案件から除かれたもの(一般案件手続細則によるべきものとして日本貿易保険が認めるもの)を指します。

(2) 提出時期
 組合は輸出契約締結日から1月以内に政府へ申込みを行わなければなりません。
 なお、組合での処理手続きには、依頼書を受けた日から一般案件については、3営業日、特定2年未満案件(特殊短期 ・ 簡素化案件)については、2営業日を必要とします。
 従って、組合員は申込依頼書の提出を遅滞なく行ってください。
 ただし、契約書上に契約発効条件が記載されている案件については、被保険者(組合員 ・ 輸出者)の選択により契約発効後に申込依頼を行うこともできます。

(3) 提出書類
[1] 特定2年未満案件(特短 ・ 簡素化案件)
 1) 包括保険依頼書の送り状 東京本部宛 大阪支部宛 1通
 2) 貿易一般保険包括保険(輸出契約 ・ 仲介貿易契約)申込依頼書又は
   当該申込依頼書の内容を収録したフロッピー・ディスク(F/D)
   〔入力形式及びフォーマット並びに入力項目、エリア定義は「申込依頼書作成要領」 〕
1通又はオンラインによるデータ電送。
 3) 50億円以上の案件にあっては、「50億円以上案件概要説明書」 1通

[2] 一般案件
 1) 貿易一般保険包括保険〔輸出契約 ・ 仲介貿易契約〕申込依頼書 1通
 2) 輸出契約等を証する書類の写し
 (注1) 英語以外の外国語により記述されているものは、日本語又は英語による訳文を添付。
 (注2) 申込要件の項目にインデックスをつけることが望ましい。
2通
 3) 契約発効条件が付されている契約の場合は、契約発効日が確認できる書類の写し 2通
 4) 申込依頼書を提出するまでにL/C又はL/G等を入手している場合は、その写し 2通
 5) 内諾を受けた案件にあっては、内諾書 正及び写し1通


2.独立行政法人日本貿易保険への包括保険の申込み (特約書第1条)

 組合は、組合員からの申込依頼に基づき、輸出契約締結日から原則1月以内に指定の様式により、貿易一般保険包括保険機械(機械設備)の申込手続きを行います。


3.包括保険の申込の遅滞 ・ 脱漏 (特約書第10条)

 包括保険の申込が著しく遅滞し又は脱漏した場合、特約違反となり、ペナルティーの対象となることがあります。

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