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保険料の確定通知による精算について
確定通知等記入要領
1.中長期案件(延払案件)

(1) 精算の対象となる案件


全ての中長期案件 (※延払決済の枝のみ。ただし延払部分相当金額に対し、船積前・船積後で枝分けされている場合は、船積前保険のみの枝についても対象)


(2) 保険料の支払い

    イ. 保険契約締結時
      ・ 船積前 : 「保険契約締結日〜予定期間M/S」までの期間に応じた保険料を全額を支払います。
      ・ 船積後 : 「予定期間M/S〜決済期限」までの期間に応じた概算保険料の100%を支払います。(注)
       ただし、短期に決済される枝に係る保険料については、船積前、後とも100%を支払います。
       ※ 保険料については、当組合より請求致します。(最終的に当組合より日本貿易保険へ保険料が支払われます。)
    ロ. 保険契約上の船積期日(完成納期を船積期日として付保した場合には完成納期)到来時
      確定通知書を提出することにより、船積後保険料について、過不足を清算します。

    ハ. 代金等における決済金額、決済起算点等確定時
      下記の保険期間により保険料を確定し、支払済の保険料との差額を精算します。
      ・ 船積前 : 「保険契約締結日〜確定期間M/S」
      ・ 船積後 : 「確定期間M/S〜決済期限」

      (注)希望すれば、50%ずつ2回払とすることができますが、2回目の50%分については金利相当分の割増保険料が課せられます。

(3) 保険料の精算及び確定通知書の記入方法
確定通知等記入要領

イ. 船積が完了し、延払起算点等の確定後1月以内に、保険契約締結時の精算対象となる枝毎に「船積等及び決済金額・決済期確定の通知書2102」及び「貿易一般保険(新規・変更・修正)申(込・請)書(別表)2101」を直接日本貿易保険に提出します。
ロ. 日本貿易保険等にて内容等確認後、船積前・船積後について各々新たに保険料計算が行われ、既に支払済の保険料と相殺の結果、保険料精算金額が算出されます。
ハ. 当該内容のプルーフリストが発行されますので、当組合より送付し内容確認をお願いしています。
ニ. 確認後保険料が確定したことにより、日本貿易保険より発行される「貿易一般保険(輸出契約)保険料明細書」を当組合より送付いたします。
ホ. 精算金は、当組合より請求或いは保険料返還手続きを行います。
確定通知等記入要領


2.短期案件 (2004年9月以前の保険契約に限る。2004年10月以降の契約については保険料体系の変更に伴い、清算制度は廃止されました。)

(1) 精算の対象となる案件

 契約書上に船積期日が定められていない案件であって、完成納期又はその日より遅い日を保険契約の船積期日として保険契約し、船積前保険料を日本貿易保険に支払った案件。(※船積前保険が付されている枝のみ)
(?→ M/S調整案件)

    * 完成納期又はその日より遅い日:ここでいう「完成納期」とは、
     イ)Completion 時 ロ)Commissioning 時
     ハ)Provisional Acceptance 時 ニ)Final Acceptance 時
    などの日のうち、契約書上記載の一番早い日をいいます。
     ただし、L/C上の船積時期又は有効期限が上記の「完成納期」より遅い場合は、
    その日を採用します。(=「その日より遅い日」)


(2) 保険料の支払い

    イ. 保険契約締結時
      完成納期等の期日を船積期日とした場合、船積前保険料が過大に、船積後保険料は過小に算出されますが、一旦この保険料を一括で支払います。
     ※ 保険料については、当組合より請求を致します。(最終的に当組合より日本貿易保険へ保険料を支払います。)
     ・ 船積前 : 「保険契約締結日〜完成納期時等」
     ・ 船積後 : 「完成納期時等〜決済期限」
     
    ロ. 船積完了後船積期日確定時
       輸出した貨物金額が総額の100分の50を超えた日(以下「金額M/S」という。)に貨物代金の総額が船積されたものとして、下記の保険期間により保険料を確定し、支払済の保険料との差額を精算します。
     ・ 船積前 : 「保険契約締結日〜金額M/S」
     ・ 船積後 : 「金額M/S〜決済期限」
     

(3) 保険料の精算及び確定通知の記入方法
確定通知等記入要領

イ. 船積が完了した後一月以内に、保険契約締結時の精算対象となる枝毎に「船積等及び決済金額・決済期確定の通知書2102」及び「貿易一般保険(新規・変更・修正)申(込・請)書(別表)2101」を直接日本貿易保険に提出します。
ロ. 日本貿易保険等にて内容等確認後、船積前・船積後について各々新たに計算を行い保険料が確定します。既に支払済の保険料と相殺の結果、保険料精算金額が算出されます。
ハ. 保険料が確定したことにより、日本貿易保険より発行される「貿易一般保険(輸出契約)保険料明細書」を当組合より被保険者の皆様に送付いたします。
ニ. 精算金は、当組合より請求或いは保険料返還手続きを行います。

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