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海外商社名簿/登録について
2004/10/1更新
1.海外商社名簿とは?
格付表参照 インターネット提供サービスについて

 海外商社名簿は、貿易保険法に規定する外国貿易その他の対外取引の相手方の与信管理等のために日本貿易保険が作成しています。
 貿易保険に関係のある輸出契約等の相手方(以下バイヤーという)ごとに形態、信用状態等の評価について格付(与信管理区分13種、事故管理区分9種)を行ない管理し、信用危険に係る貿易保険の引受あるいは制限に使用しています。
 既に登録されているバイヤーについては、年に一度調査を行ない、格付の見直しを図っており、全体の経済状況等が悪化している国のバイヤーについては必要に応じ随時調査を行なう場合もあります。
 貿易保険を利用するには、取引の相手方が海外商社名簿に登録されている必要があります。
 なお、海外商社格付情報については、包括保険をご利用の皆様にインターネットによる無料提供サービスを行なっております。申込手続方法はこちら


2.格付とてん補の関係
格付と評価基準表 格付の設定及び変更の流れ

 信用危険については海外商社名簿の格付や支払保証によって、付保の可否やてん補範囲が決定されます。
 なお、保険契約締結時における相手方格付は、保険契約満了まで適用されますので、保険期間中に格付のランクが上下しても一旦締結された保険契約内容が変更されることはありません。


名簿区分(G,E,S,P) バイヤーの形態又は調査の状況により区分
事故管理区分(R,B) バイヤーに信用危険に係る損失発生等の通知があった場合等にその状況により区分
格  付




てん補危険
名簿区分 事故管理区分

P R B
GS GA GE EE EA EM EF EC
非 常 危 険 ×













キャンセル × × × × × × × ×
破 産 等 ×


破   産 ×
債務不履行 ×
(記号)○−てん補   △−ILC取得後てん補  ×−不てん補
□−ILC取得後てん補 [2007年4月よりILC無しでも個別保証枠の範囲内で包括保険としててん補可(オプション)(個別保証枠が保険金額に満たない場合の部分てん補は原則不可。枠を超えた場合で申込を希望する場合は、日本貿易保険にご相談下さい。)。ただし、料率は個別保険の約8割程度。

ILCにより決済される場合は、ILCの発行銀行又は確認銀行が海外商社名簿上「GS格、GA格、GE格」又は「SA格」に格付けされている場合に限ります。
事故管理区分Bのバイヤーを相手方とする輸出契約等について、保険契約は締結できません。
海外商社名簿上「SA格」(銀行等)が輸出契約等の相手方(支払人)である場合は「EE格」の海外商社として取扱います。同様に「SC格」は「EC格」の海外商社として取扱います。
ただし、輸出契約等の相手方が「SB格」の場合は、保険契約は締結されません。
バイヤーが被保険者の子会社等(→184ページ)の場合は、船積前・船積後の信用危険は不てん補となります。
貿易一般保険(個別)、輸出手形保険等の他の保険種については一部取扱いが異なります。


登録手続きについて

 まず「海外商社名簿」に登録されているかどうかを名簿で確認して下さい。
現在、既に登録されているものも多くあります。
登録されていないことが判明した場合は、下記の該当する区分に登録申請をします。


登録申請の提出先
独立行政法人日本貿易保険または、財団法人貿易保険機構
※PU格付登録申請については、当組合でも代行申請を行っています。



G格 登録方法

「海外商社登録申請書」 1通
「信用調査報告書」又はそれに代わりに「格付を確認できる書類(写し)」 1通

 ■ 格付を確認できる書類
    「格付を確認できる書類」とは、次のようなものを考えています。
    「GS」、「GA」

     名称に政府又は省(government 又は ministry)等の文字があり、明らかに政府またはその関係機関と判断できる場合は、契約書の写しを信用調査報告書に代えることができます。
     国際機関等(GS)の登録等の場合には、当該機関等の出資及び活動状況を記した日本政府又は本邦に所在する支部等の刊行物の表紙及び当該国際機関の記載箇所の写しを、信用調査報告書に代えることができます。
    「GE」

     政府機関又は地方公共団体が100%直接出資する法人を登録等する場合は、公的機関等によって発行されたその事実を証明する書類等を信用調査報告書に代えることができます。
     ただし、政府機関の直接出資が50%を超え、100%未満の法人の場合は、直接出資及び経営内容について記載のある信用調査報告書の提出が必要です。
    書面の内容は次の点が記載されているものとなります。
    (1) 政府機関の場合
    主題の機関は○○国政府○○省の一部局である。
    (2) 州政府または地方公共団体の場合
    主題の機関は○○国政府○○州政府(又は○○市役所)の一部局である。
    (3) 公社、公団等の場合
    主題の機関は専ら○○を行う公社であって○○省の管理下にあり、その長官は国会の承認を得た上で政府が任命し、その運営費はすべて政府予算から支出されている。
    (4) 100%直接出資の法人の場合
    公的機関等(在日大使館、商工会議所等)の証明書
    主題の機関は、○○年度の○○法により、設立された法人であって、専ら○○を行う企業体であり、発効済株式の100%を政府が有する。
E格 登録方法

「海外商社登録申請書」 1通
「信用調査報告書(原本)」 1通

 ■信用調査報告書の要件
     「信用調査報告書」とは、次の要件を満たしているものとなります。
    (1) 原則として英語又は日本語で記述されているもの。
    (2) 確実な調査者によって作成された報告書であって、原則として海外商社の1年以内の財務内容等について調査されたもの。
    (3) 次の事項について詳細に記述されているもの。
    1) 当該海外商社の名称及び住所
    2) 創業又は法人設立の時期
    3) 業種
    4) 財務内容(貸借対照表及び損益計算書等)
    5) 信用状態(契約履行の状況、取引者間の評判等)
    6) 当該信用調査報告書の出所(調査機関名)及び調査又は作成年月日
S格 登録方法

「海外商社登録申請書」 1通
「信用調査報告書(原本)又はこれに代わる書類」 1通

■信用調査報告書の代替資料
 商業銀行「S」への登録の場合には、 Reed Information services Ltd.発行の「THE BANKER'S ALMANAC」最新版の収録頁及び表紙の写しをもって信用調査報告書の代わりにできます。(但し、最新の財務諸表が掲載されている場合に限る。)

P格 登録方法

「P」に登録する場合


組合にて
代行申請を致します
「海外商社登録申請書」 1通
「 信用調査報告書」の代わりに「名称及び住所を確認できる書類(写し)」 1通

■名称及び住所を確認できる書類
 登録しようとする海外商社の正式名称及び住所を確認できる書類(契約書、レターヘッド等、名刺は不可)が必要となります。に限る。)
代行申請
 「PU格」については、日本機械輸出組合においても格付登録申請代行を行っており、「海外商社登録依頼書(P格付用)」に必要事項を記入し海外商社の正式名称及び住所を確認できる文書(契約書、レターヘッド等、名刺は不可)の写しを添付しFAX(03-3431-8373)していただければ、数日中には格付登録がされます。

注:てん補範囲
   「P格付」とは、信用状態不明もしくは信用分析を行っていない者を意味しています。この格付での登録は、「信用調査報告書」(原本)を必要としないため、登録手続きが簡便ですが、ILC(取消不能信用状)などの支払い保証がない限り、船積前(輸出不能)と船積後(代金回収不能)の信用危険については、免責となっています。PU格については、保険料の徴収もあります。
 例えば、送金などによるL/Cを使わない決済方法では、信用危険についてのリスク・カヴァーはなされず、保険料は徴収されています。ただし、ILCによる決済の場合はILC取得後に信用危険はてん補されることになります。
 P格付では、このようにてん補範囲が制限されるため、速やかに所定の書類を整え、P格付以外の格付登録をすることが望ましいといえます。
 


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