格付と評価基準表

a) 与信管理区分(引受関係)のバイヤー格付

簿




記号の内容 評 価 基 準 特 記 事 項
格  付
GOVERNMENT 政府機関等、政府関係機関等、国際機関

○輸出契約等の一方的のキャンセルによる船積不能をてん補するのはこのいずれかの格付に限る。















(注1及び注2)
①「GS格等及びGS格等が出資割合50%超を保有する者」
②「GS格等が出資割合50%超を保有する者がさらに出資割合50%超を保有するもの」

上記①、②についても、GS格等が出資割合50%超を保有する者とみなす。(間接出資等)
Security ①外貨管理当局(中央銀行等)
②財政担当当局(財務省等)
③国際連合その他これに準ずる国際機関
④国際金融機関(①に該当するものを除く。)
Authority ①行政府(立法府及び司法府を含み、上記GS格に該当するものをを除く。)の各省各部局
②連邦制国家の州政府の各省各部局
③地方公共団体
④ ①又は②に該当する者の保有する軍隊
⑤ ①〜④に該当する者の付属機関
Enterprise ①以下の全てが満たされ、かつ、日本貿易保険が名簿区分Gを適当であると判断した者。
イ GS格又はGA格に該当する者(以下本表においてはGS格等という。)が出資割合50%超を保有する者(銀行等を除く。)であること
(注1)

ロGS格等が当該海外商社の代表者の任命権を有していること。

ハ次の何れかに該当すること。


1)当該海外商社のために制定された根拠法又は政令等に基づき設立されていること。

2)当該海外商社の予算決定については議会の議決が必要であること又は当該海外商社の属する政府若しくは地方公共団体の承認等が必要であること。


②政府関係法人又は政府関連基金等
③GS格等が出資割合50%超を保有する銀行等
ただし、スタンダードアンドプアーズ、ムーディーズ又はフィッチのいずれかの外部格付機関から、B−格又はB3格未満の長期外貨格付を取得している場合(カントリーシーリングによる場合を除く)は、この限りでない。
(注2)

C@の要件を満たさないが、中央政府が原則として直接又は間接に出資割合100%を保有し実質的に政府と同一視できる者で、かつ、NEXIが名簿区分Gを適当であると判断した者。
ENTERPRISE 民間企業(GEに含まれない企業を含む。)

(注)統計的手法により導出した財務定量分析評価に定性的評価(経営、営業基盤及び業界動向等の評価)を加味した信用リスク審査モデル。その他の格付けにおいても同じ。



○信用危険のてん補
①船積不能:EE格〜EC格はてん補

②代金回収不能:EE格及びEA格のみてん補
*EM格及びEF格はオプション(個別保証枠の範囲内)
Excellent 信用リスク審査モデル(注)の結果から、信用状態が良好であって財務内容も優良な水準にあり、将来環境等が変化した場合でも債務履行能力が問題となる可能性は極めて低い、と日本貿易保険(以下「NEXI」という。)が判断した者
Ace 信用リスク審査モデルの結果から、信用状態が良好であって財務内容が現状良好な水準にあり、将来環境等が変化した場合でも債務履行能力が問題となる可能性は低い、とNEXIが判断した者
Massive EE格又はEA格の基準を満たす者であって、信用状態又は財務内容に比して保険責任残高が過大となっている者
Fair 信用リスク審査モデルの結果から、信用状態、財務内容は現在問題無い水準にあるが、将来環境等が変化した場合にはその影響を受けやすく債務履行能力が問題となる可能性がある、とNEXIが判断した者
Cautious 信用リスク審査モデルの結果から、信用状態又は財務内容に不安があり、将来環境等が変化した場合に債務履行能力が問題となる可能性が高い、とNEXIが判断した者
SECURITY 銀行等(名簿区分Gに区分される銀行等を除く。)  
Ace 信用状態及び財務内容が現状一定水準以上にある、とNEXIが認める銀行等(GS格又はGE格に該当する者を除く。)
Cautious GS格、GE格及びSA格以外の銀行等
PROVISIONAL 信用状態等が不明等により、上記格付が確定できない者


○信用危険のてん補と保険料
PN、PU、PT格は、信用危険不てん補






いずれも、ILC決済でILC取得後の船積不能危険及び代金回収不能危険の信用危険はてん補
Newly Established 創設期の者であって、信用状態が不明な者
Uncertain 信用状態が不明な者(PN格又はPT格に該当する者を除く。)
Temporary 次のいずれかに該当する者
①経営実態のない者(ペーパーカンパニー等)
②戦争、革命、内乱等の事情により信用調査を実施できない国又は地域に所在する者


b) 事故管理関係のバイヤー格付





格  付 評 価 基 準 特 記 事 項
REMARKS 債務不履行

GR

SR

ER
①内容変更承認申請書等の提出により信用危険の発生が認められた者又は事情発生通知書若しくは損失発生通知書等により信用危険の発生等が通知された者
②相当の支払遅延のある者
③過去2年以内に手形又は小切手の不渡が発生した者
④取引が推薦されない者
⑤信用供与が不適当と勧告されている者
⑥債務超過になっている者(ただし、実質的には債務超過ではない又は一時的な債務超過であるとNEXIが認めた場合を除く)
⑦信用危険による保険金支払の対象となった者のうち、当該支払保険金に係る回収すべき金額の全部を回収した者(債権売却等により回収すべき金額がなくなった者を含む)であって、信用状態の回復が明らかでない者(ただし、回収に係るリスケジュール契約を履行している者もこれに含むことができるものとする。)
事故管理区分R:事故管理区分B及びC名簿からの削除される事由に該当する者を除く。)
・非常危険のみてん補(ILC取得 の場合を除く。Pグループに 同じ。)
BANKRUPTCY 破産、保険金支払等

GB

SB

EB

①事情発生通知書又は損失発生通知書等により信用危険の発生等が通知された者であって、次のいずれかに該当する事由により債務を履行できない者
イ 解散した者
ロ 清算手続中の者、あるいは清算手続が終了した者
ハ 買収、営業譲渡等により営業活動を終了した者又はこれに準ずる状態にある者
②信用危険による保険金支払の対象となった者であって、当該支払保険金に係る回収すべき金額の全部又は一部が未回収となっている者(ただし、事故管理区分Rに該当する者を除く)
③業務に関し、刑法、経済関係法令、税務関係法令又は労働関係法令の規定に違反した疑いで起訴され、無罪が未確定の者。これらの法令の規定に違反して刑に処せられ、その執行が終わった日若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者又はこれらの法令に違反して過料の賦課、営業停止その他の行政処分に処せられた日から2年を経過していない者

事故管理区分B:C名簿からの削除される事由に該当する者を除く。)

・保険契約を締結しない


c) 名簿から削除される事由
削 除 理 由 特 記 事 項
①信用危険による保険金支払に係る債権のうち回収未済の部分について、日本貿易保険が権利行使義務の終了認定又は回収義務の終了認定等を行った案件の債務者であって、解散若しくは失そうしている者
②次の何れかに該当することが確認できた者であって、保険責任残高及び未回収残高のない者
イ 解散した者(⑤に該当する者を除く。)
ロ 清算手続き中の者、あるいは清算手続が終了した者
ハ 買収、営業譲渡等により営業活動を終了した者又はこれに準ずる状態にある者
二 営業活動を停止している者、営業活動をしていることが不明の者又はこれに準ずる状態にある者
③海外商社名簿に登録されている住所又はその他のいずれの場所にも、その存在を確認できない者
④本人が死亡又は国外に逃亡した個人事業主及び破産手続開始の決定がなされた個人事業主(保険責任残高及び未回収残高のない者に限るものとし、②に該当する者を除く。)
⑤合併により消滅した者であって、存続法人が名簿に登録されている者
⑥上記①〜⑤に準ずる者
⑦貿易保険の利用が一定期間認められず、かつ保険責任残高がない者