 |
輸出契約書等自体に、機器、役務、現地調達品等が存在し、決済条件等が異なる場合等は、通常保険上も夫々枝分して付保することとなりますが、貨物、それ以外で保険期間設定の考え方が違います。
また、各船積時または出来高払い等のように、各船積、出来高確認日から決済日までの日数で付保されるものと、リテンション払いのように船積、出来高にリンクしない決済条件等確定日で付保されるものがあります。
 |
*決済方法による保険期間の計算例
・一覧払の手形による決済(L/C at sight等)の場合は、1か月の保険料率(船積後)を適用します。
・「documents受領後××日(invoice等)」の場合の保険期間は、1か月+××日となります。
|
|