ガーナにおける貿易・投資上の問題点と要望

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14. 税制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸

(1) Liaison Officeに対する課税の不透明 ・ガーナ当局はLiaison Officeに対する課税を検討していると言われており、大手会計士事務所は顧客企業に対してその方向でアドバイスしているが、地場系会計士事務所は従前通り、収益のないLiaison Officeは納税不要との判断。本件については政府からの正式な指示もなく、進展も後退もしていない。 ・関連法令をどのように解釈し、その結果の具体的な運用方法を「書いたもの」で公表してほしい。 ・Income Tax Act, 2015 ACT 896
・Ghana Revenue Authority Act, 2009 ACT 791
・Value Added Tax Act, 2013 Act 870
・Internal Revenue Act, 2000 Act 592
(Amendement, Act 622 628 644 669 700 710)
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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