オマーンにおける貿易・投資上の問題点と要望

<-BACK
本表の見方
 
14. 税制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸

(1) 広範な課税対象範囲 ・オマーンでは、プラント輸出契約(設計・機材調達・建設の一括請負契約)について契約金額総額が課税対象になる。そのため設計役務など当該国外(例えば、日本、第三国など)において提供された役務についても、すべてが課税対象になる。 ・プラント輸出契約(設計・機材調達・建設の一括請負契約)において設計役務などプラント建設国外(例えば日本や第三国など)にて提供された役務については、課税対象外にしていただきたい。
・恒久的施設(Permanent Establishment:PE)に帰属する所得を当該国での建設部分のみとするよう租税条約に明記頂きたい。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
<-BACK
本表の見方