ドイツにおける貿易・投資上の問題点と要望

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23. 諸制度・慣行・非能率な行政手続
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
自動部品

(1) ドイツ支店の登記手続 ・ドイツ国外で設立された法人のドイツ支店の登記を行うにあたり、商業登記裁判所に対して、当該法人の役員全員の公証人の「面前での宣誓供述書」を提出しなければならない。
日本では代理認証が認めらており、日本の認証手続に対して、ハーグ条約で領事認証不要とされているにもかかわらず、また、ドイツ国外で面前認証を行ったとしても、ドイツ商業裁判所では、結局書面で確認するしかないにもかかわらず、多忙な役員にあえて「面前」認証を求めるのは、時間と手間がかかる。
・日本法上適法に行われた認証(代理認証)をドイツ商業裁判所でも認めて頂きたい。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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