ペルーにおける貿易・投資上の問題点と要望

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16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸

(1) 就労ビザ・外国人登録手続の煩雑・遅延 ・外国人登録証の発行に時間を要し、数ヶ月かかっている。 ・登録所発行の手続を迅速化していただきたい。 ・ペルー外国人法
    (対応)
・2010年4月12日、日ペルー投資協定に基づく第1回投資環境整備委員会が開催され、日本企業側から入国管理についての改善要望を提示した。
・2012年11月26日、日ペルーEPAに基づく第1回ビジネス環境整備小委員会が開催され、両国のビジネスパーソンの入国管理についてどのような便宜を図るべきか、などが話し合われた。
2012年12月に開催された出入国管理技術会合で出入国管理の簡素化についての意見交換が行われ、就労ビザおよび外国人登録証取得が迅速化され、就労ビザの最大滞在可能日数(183日)が入国時に認められるようになり、入国管理局に対し日本企業がこれらを事前に依頼できる補完的対応をペルー側が約束するといった進展があった。(2014年10月3日付JETRO通商弘報)
    (改善)
・2016年1月以降、外国人就労者が労働ビザの滞在資格の種別を変更時および配偶者のビザ申請時の経済的身分保証書の提出が廃止された。また、毎年申請が必要な家族のビザ延長手続きで結婚証明書、出生証明書の提出が廃止された。
・2016年1月以降、国家移民監督庁は外国人居住者に課される外国人税(TAE)の納付・確認手続きのオンラインサービスシステムの運用を開始した。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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