カナダにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
17. 知的財産制度運用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
製薬協
(1) カナダ裁判所による特許無効判断 ・日米欧等では有用性が実証されていると判断される証拠が、カナダ裁判所では有用性が実証されていないと判断され特許が無効になることがある。また、特許出願後に作成された証拠は、有用性判断の根拠とならない。日米欧等に比べ極めて厳格である。 ・日米欧等と同様な基準を採用して頂きたい。
製薬協

(2) 医薬品特許の行使機会の制限 ・カナダでは、2017年9月の規則改正により、新薬の販売承認保持者とジェネリック申請者との間の訴訟手続が大きく変わった。とりわけ、Health CanadaのPatent Registerに掲載した特許の内、ジェネリック申請者から通知受領後、所定期間に開始する訴訟の対象としなかった特許については、原則として(新薬の販売承認保持者又は特許権者が提訴の合理的な根拠を持っていなかった場合を除き)、後日に特許権者が特許侵害訴訟を提起できなくなるが(estoppel)、これは特許権の正当な行使の機会を制限するものである。 ・estoppel条項を削除して、特許権の正当な行使の機会を保証して頂きたい。 ・The Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, Subsection 6.01
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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