オーストラリアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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14. 税制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
日商

(1) BEPS対応の過度な企業税務情報の開示 ・2016年7月1日以降に始まる決算について、非上場会社であっても、親会社のグローバル連結ベースの売上がA$1000M以上の場合、上場会社並みの詳細な開示資料の作成し、証券委員会へのファイリングを求める。
・A$100M以上の売上高がある会社について、会社名、売上高、課税所得、法人税額をエクセル形式で開示。課税当局はメディアで取り上げるよう誘導しており、当社のようなコンプライアンス経営に取組む企業まで開示するのは、公平性に欠ける。
・従来通りの限定的開示への変更を希望。
・開示の即時停止を希望。
・Taxation Administration Act, Section 3CA
Reporting of information by significant global entities
・Taxation Administration Act, Section 3C
Schedule 5 ? Tax secrecy and transparency
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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