タイにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
19. 工業規格、基準安全認証
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日鉄連
(1) 鉄鋼製品への強制規格制限 ・国内ミルの圧力により、規格制限。
1993年12月、棒鋼規格厳守化(TIS規格)
1998年5月、形鋼  〃  (  〃 )
1998年12月、線材  〃  (  〃 )
1999年1月、熱延鋼板類〃 (  〃 )
2002年5月、冷延鋼板類〃 (  〃 )
2008年9月、熱延鋼板TIS528(2548)が一部変更となり旧ライセンスは無効となる。
2008年12月、強制規格認証にあたり厳格な運用が開始。
(2009年1月26日に一度新規定が公示発効され、即撤廃された後に、新たな製品検査規定が公示された)
2009年3月4日、上記規定発効。
2014年12月、TISIが一部品種(熱延、冷延鋼板)に対するミル監査の緩和(1回/1年→1回/2年)を官報告示。
2016年8月1日、TISIが輸入許可及びフォローアップのための監査基準と方法を2016年7月8日付で改訂、同年8月1日に発効。
2017年3月16日、形鋼に対する強制規格(TIS1227)が更新。
2017年3月20日、電気亜鉛めっき鋼板に対する強制規格が導入予定。
2017年6月19日、鉄筋用棒鋼に対する強制規格(TIS20)が更新。
・制度の撤廃。
・手続き(含む 除外制度)の明確化・簡素化。
・監査工程の軽減。
・監査回数の頻度軽減。
・工業規格法
・各々の強制規格
・製品検査規定
    (対応)
・2011年6月28日、タイ工業省工業規格局(TISI)は新たな工業規格適用規則を公布した(2011年6月17日より施行)。同規則は、申請書及び証明書(当該製品がタイ工業規格に適合していることを証明)について規定している。
    (改善)
・2014年12月、TISIが一部品種(熱延、冷延鋼板)に対するミル監査の緩和(1回/1年→1回/2年)を官報告示。
JEITA
日機輸
(2) 長期間を要するTISI規格認証取得手続 ・TISI(タイ工業規格)の認証取得における運用上の問題により、モデル毎の申請要、工場審査の手間、書類審査の所要時間が長い等で製品の生産、出荷に支障を来たすこともある。かつコストも馬鹿にならない。 ・認証手続きの簡素化。 ・TISI規格
・外貨管理局規則
・税務細則
    (対応)
・2007年11月、相互承認の章を含む日タイ経済連携協定が締結された。
・2009年1月26日、タイ工業標準局は、タイ工業規格(TISI)に関する新規定TISI-R-PC-01(03)を発令して、工場監査、発注書通知、出荷毎の申請・審査の手続を変更し、規格審査の厳格化を行った。
・2009年に入って、TISI規定の運用厳格化に伴って、新規ライセンス申請が長期滞留している問題に対して、バンコク日本商工会議所(JCC)の会頭及び金属部会長は、2009年4月27日、チャンチャイ工業相に対し、(1)認証申請の承認遅延への早急な対処、(2)新ルールの運用開始の延期、(3)規格認証の運用の合理的変更の共同検討、を要望し、同工業相から、(1)承認遅延は43日以内に解決するよう省内に指示した、(2)規格認証の運用基準の共同起案を歓迎する旨の回答を得た。(H21年5月22日付け通商弘報)
日機輸
(3) 低リスク製品の強制認証対象化 ・タイの電気安全規制では、個々の製品の安全リスクに関係無く、Royal Decree で公示されたTIS強制規格の対象製品が全て、強制認証の対象になっている。現在、AV機器の強制電気安全規格TIS 1195の適用範囲が、AC電源駆動機器からACアダプタ・電池使用の低電圧DC駆動機器へ拡大されることが提案されている。低リスクの低電圧機器が、全て強制認証の対象になることにより、産業界の負担が増加することが懸念される。 ・電気安全規制における強制認証の対象範囲を強制規格とは別に規定して欲しい。
・ACアダプタ・電池使用の低電圧DC駆動機器、または50V ac、または75V dc未満の低電圧機器は、低リスク製品として、規制の対象外として欲しい。
・Industrial Product Standards Act
B.E. 2511 (1968)
JEITA
日機輸

(4) 工業規格取得の工場審査の煩雑 ・タイ工業規格(TIS)の係官の工場審査が義務付けられ、販売金額が少ない海外からの輸入品に対しても必要とされる。費用対効果から一部商品は輸入を中止せざるを得ない。 ・認証手続きの簡素化。 ・外貨管理局規則
・税務細則
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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