コロンビアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) FTA関税格差 ・FTA/EPAの対象外品目であれば5-15%の関税が課せられる。 ・早期の日本コロンビアEPAの締結による関税引き下げ。
    (対応)
・コロンビアはすでに南北米州およびEU等多くの国・地域との間でFTAを締結しており、韓国とのFTAも2014年12月に批准された。
・2012年9月、コロンビアは日本との間で、EPA交渉開始で一致し、2015年8月に第13回交渉会合を開催した。第13回会合では、交渉が完了していない物品貿易(含む物品ルール)、原産地規則等の分野について議論が行われ、進展が見られた。18分野のうちすでに16分野で合意に至っている。
(外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_colombia/index.html
・2016年5月1日、コロンビア、ペルー、メキシコ、チリ4ヵ国からなる太平洋同盟枠組み協定の追加議定書が発効し、域内貿易の92%の品目で関税が即時撤廃された。
・2016年7月15日、コロンビア-韓国FTAが発効。2035年までに関税を撤廃。
・2017年7月1日、オーストラリアとニュージーランドは、6月29〜30日にコロンビアで開催された太平洋同盟首脳会合において豪・カナダ・NZ・シンガポールの4カ国を準加盟国として認めることで一致したことを受けて、太平洋同盟(AP)(チリ・コロンビア・メキシコ・ペルーの4カ国で構成)とのバイのFTA(豪-AP FTA及びNZ-AP FTA)両交渉の開始を発表した。
日鉄連
(2) 関税引上げ ・2011年8月12日、商工観光省が国内産業の競争力強化を目的として鉄鋼を含む計3000品目を対象に、1年間関税を無税化。同時に鉄鋼を含む約300品目の税率を10%引き上げ。 ・商工観光省政令2917号
    (改善)
・2015年8月14日、政府は国内で生産されていない資本財や中間材などの関税率を0%に引き下げる時限措置の対象品目を133品目追加して3,623品目に拡大し、同措置の適用期限を更に2年間延長して2017年8月15日までとする政令を官報公示した(2015年8月14日付の商工観光省令第1625号)。
・2017年8月16日より、当該関税引き下げの時限的措置が恒久的措置に変更した。輸入関税免除の対象となるのは、2017年6月30日時点で国内生産登録されていない原料や資本財3,413品目(2017年8月11日付の商工観光省令第1343号第1項)。
・2018年4月2日、造船に係る原料や資本財の輸入関税が0%になった。対象は、コロンビア国内で生産されていない原料や資本財395品目(商工観光省令第590号)。
日鉄連

(3) セーフガード措置の濫用 ・2013年6月から9月にかけ、溶融亜鉛メッキ鋼板、線材、山形鋼、棒鋼および形鋼、異形棒鋼および異形線材、継目無鋼管および溶接鋼管に対するセーフガード調査を立て続けに開始。セーフガード措置の濫用により、保護主義的な動きが周辺国のみならず、世界的に蔓延する恐れがある。
2013年10月8日、線材に対する200日間の暫定セーフガード措置賦課開始。
2013年10月8日、異形棒鋼に対する200日間の暫定セーフガード措置賦課開始。
2013年11月29日、溶融亜鉛メッキ鋼板に対するセーフガード調査終結。
2014年1月29日、継目無鋼管および溶接鋼管に対するセーフガード調査終結。
2014年4月23日、山形鋼に対するセーフガード調査終結。
2014年4月23日、異形棒鋼および異形線材に対するセーフガード調査終結。
2014年4月30日、線材に対するセーフガード措置開始。
2014年5月19日、棒鋼および形鋼に対するセーフガード調査終結。
・セーフガード措置濫用の中止。 ・商工観光省令809/94、法律7/91
    (対応)
・2014年4月30日、線材に対するセーフガード措置開始。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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