メキシコにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日鉄連
(1) 輸入関税率の変更・引き上げ ・2010年2月9日、一般関税率の変更とPROSECの改定に関する政令を施行。
一般関税率に関しては、2012年1月以降は一部品目(5%)を除き、0%となる予定。(但し、2010年1月1日に関税撤廃となっていた鋼材が、品目に応じて3%、5%、7%の何れかとなった。)
2011年1月1日、PROSEC(自動車向け3%、電器向け5%、電子向け0%等の優遇関税が適用されるスキーム)に関しては、2010年2月10日に一般関税が変更となった品目について、PROSEC対象から削除された。これによって、一部の鋼材で日墨EPAに基づく用途別免税制度を活用することとなる。
2012年1月1日、2010年2月9日に施行された政令に従って、一般関税率が0%に引き下げ。
2012年2月、全国鉄鋼会議所(CANACERO)、全国金属機械工業労働者組合(SNTIMMSA)が2012年からMFN関税を概ねゼロとすることを定めた2010年2月9日付官報公示政令の適用停止を求めるアンパロ(違憲訴訟)を起こした。
2012年6月29日、関税撤廃措置の執行停止裁定の判決が確定。裁判所は経済省に対し、2011年時点の関税率に戻すことを命じた。
2012年8月1日、2010年2月9日に引き下げられた一般関税率を0%から3%に引き上げた。
2015年10月8日、スラブ、厚板、熱延鋼板、冷延鋼板、線材など97品目の一般関税を180日間15%へ引き上げ。
2016年4月5日、同措置をさらに180日間延長。
2016年10月7日、同措置をさらに180日間延長。
2017年4月6日、同措置をさらに180日間延長。
(メキシコ経済省、非FTA締結国からの一部鉄鋼製品(HS72類97品目)に対する暫定輸入関税15%について適用期間を2017年10月3日まで延長)
・墨輸出入一般関税法
・PROSEC
・日墨EPA
・2015年10月7日付の官報公示政令の第1条
・2016年4月6日付官報公示政令の第1条
・鉄鋼97品目の一般関税率15%を再々延長する政令第1条(2017年4月6日付官報公示)
http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?
codigo=5478955&
fecha=06/04/2017

    (対応)
・2015年10月7日、メキシコ経済省、非FTA締結国からの一部鉄鋼製品に対して暫定輸入関税15%を賦課(2015年10月8日から2016年4月4日まで適用)。
・メキシコ経済相は、2015年10月8日以降180日間暫定措置として、HS72類に属するスラブ、厚板、熱延鋼板、冷延鋼板、線材などの鋼材97品目の一般関税率を現行の0%から15%へ引上げた。一方で、かかる引き上げによる競争力への影響を軽減するため、電気、電子、自動車業界に対しては、HS番号ベースで10品目を新たに産業分野別生産促進プログラム(PROSEC)の対象品目に加えることで、当該業種の競争力低下を緩和するとした(2015年10月7日付官報公示政令第1条及び第2条)。但し、本一般関税引上げ措置は日墨EPAの特恵関税には適用されないため、日墨EPAに基づくHS72類の日本製の鋼材を無税でメキシコに輸出することができる。
・メキシコ経済省は、2016年4月4日付官報公示政令第1条に基づき、鉄鋼97品目への一般関税率を暫定的に15%に引き上げる措置を、2016年4月5日からさらに180日間継続することとした。
2016年10月8日に再延長、2017年4月6日に3度目の延長、2017年10月17日、180日間の4度目の延長。
産業分野別生産促進プログラム(PROSEC)の無関税品目リストについても同様。日本からの輸入については、日本メキシコ経済連携協定(日墨EPA)の活用で引き続き無関税扱い。
・2016年4月4日、メキシコ経済省は、非FTA締結国からの一部鉄鋼製品に対する暫定輸入関税15%について適用期間を2016年11月1日まで180日延長。
・2016年4月6日、メキシコ経済省は、非FTA締結国からの一部鉄鋼製品(HS72類97品目)に対する暫定輸入関税15%について適用期間を2017年10月3日まで180日延長。
・2016年10月7日、メキシコ経済省、非FTA締結国からの一部鉄鋼製品に対する暫定輸入関税15%について適用期間を2017年4月6日まで180日延長。
・2017年4月6日、メキシコ経済省は、非FTA締結国からの一部鉄鋼製品(HS72類97品目)に対する暫定輸入関税15%について適用期間を2017年10月3日まで180日延長。
・2017年10月17日、メキシコ経済省は、非FTA締結国からの一部鉄鋼製品(HS72類97品目)に対する暫定輸入関税15%について、適用期間を2018年4月15日まで180日延長(4度目)。
・2019年3月25日、メキシコ経済省は、一部鉄鋼製品(HS72類・73類)186品目の輸入関税(MFN税率)を15%に一時引き上げ。2019年3月26日から9月22日まで再適用(官報告示日の翌日から180日間)。
・2019年9月20日、メキシコ経済省は、一部鉄鋼(HS72類)・鉄鋼製品(HS73類)・アルミニウム及びその製品(HS76類)229品目(HTS8桁)の輸入関税率を修正(2019年9月22日より適用)。
日機輸
(2) 関税分類の変更による高輸入関税賦課 ・2013年半ば、メキシコ税関当局は、太陽光パネル(完成品)の輸入に対する関税分類基準を見直し、従来のHSコード「85.41 太陽光パネル」(無税)を「85.01 発電機」(15%)に変更。
当局は、変更の理由は「ダイオードを含むため」とするのみで、当社の「バイパスダイオードは発電機能を有さず当局指摘のダイオードとは異なる」との主張を斟酌することなく否定。また、太陽光パネル国内産業が極めて限定的な規模であるにも拘らず、「国内産業振興」を目的として関税を課すことは不合理。
・太陽光パネルに係る関税分類を従来どおり「85.41 太陽光パネル」(無税)に戻されたい
日鉄連
(3) アンチダンピング措置の長期継続 ・2000年11月10日、継目無鋼管へのAD税賦課開始。
2006年10月4日、1回目サンセット見直しで措置継続。
2012年4月20日、2回目サンセット見直しで措置継続。
2016年10月18日、3回目サンセット見直しで措置継続。
・アンチダンピング措置の撤廃。 ・貿易法
    (対応)
・2007年7月1日AD税対象品目リストの関税分類がHS2007に切り替えられ、7月1日現在、16品目の鋼管がメキシコのAD税対象となっている。
・2008年6月1日、政府は、中国製品953品目(関税分類番号ベース)に賦課しているアンチダンピング(AD)税を749品目については2008年中に撤廃し、残る204品目はAD税率を段階的に引き下げ、2011年12月までに撤廃するという合意書を中国と締結した。
・2014年4月24日、メキシコ経済省は、中国製冷間圧延鋼板に関するADサンセットレビューを開始。
・2014年6月26日、メキシコ経済省は、韓国製ポリエステル短繊維に関するADサンセットレビューでAD課税継続を決定。
・2014年6月25日、メキシコ経済省は、ロシア・カザフスタン製冷間圧延鋼板に関するADサンセットレビューを開始。
・2014年7月21日、メキシコ経済省は、中国製の鉄鋼製鎖(溶接リンクのもの)に関するADサンセットレビューでAD課税継続(5年間)を決定(2013年7月18日より遡及適用)。
・2014年7月24日、メキシコ経済省は、中国製炭素鋼管継手に関するADサンセットレビューを開始。
・2014年7月30日、メキシコ経済省は、中国製高炭素フェロマンガンに関するADサンセットレビューでAD課税継続(5年間)を決定(2013年9月26日より遡及適用)。
・2015年3月25日、メキシコ経済省は、ロシア・ウクライナ製の熱間圧延鋼板、米国製のステアリン酸及び水素添加脂肪酸に関するADサンセットレビューを開始。
・2015年4月15日、メキシコ経済省は、中国製のアルミニウム製調理器具に対するアンチダンピング調査を開始。
・2015年5月12日、メキシコ経済省は、中国製ステンレス製台所流し台に対するアンチダンピング調査でクロの仮決定;中国製スチール及びザマック(亜鉛合金)製家具用ハンドルに対するAD調査でクロの仮決定。
・2015年5月15日、メキシコ経済省は、米国製の縦方向サブマージアーク溶接鋼管に関するADサンセットレビューを開始。
・2015年6月2日、メキシコ経済省は、アルゼンチン製エポキシ化大豆油に対するAD調査でクロの仮決定。
・2015年6月9日、メキシコ経済省は、中国・フランス・ドイツ製の熱間圧延鋼に対するAD調査でクロの仮決定。
・2015年6月10日、メキシコ経済省は、中国製の一部子供用自転車に対するアンチダンピング調査でクロの仮決定。
・2015年6月19日、メキシコ経済省は、中国製の冷間圧延鋼板に対するアンチダンピング調査でクロの最終決定。
・2015年8月6日、メキシコ経済省は、中国・ポルトガル・スペイン製のプレストレスト鋼線製品に対するアンチダンピング調査でクロの仮決定。
・2015年11月6日、メキシコ経済省は、日本製の圧力配管用継目なし鋼管に関するADサンセットレビューを開始した。
・2015年11月10日、メキシコ経済省は、中国製の鉄鋼製くぎに関するADサンセットレビューでAD課税継続(5年間)を決定(2014年11月30日より遡及適用)。
・2015年12月17日、メキシコ経済省は、中国・台湾製のめっき鋼板(圧延めっき鋼板・耐食性亜鉛めっき鋼板等)に対するアンチダンピング(AD)調査を開始。
・2015年12月21日、メキシコ経済省は、中国製の子供用自転車及び中国・フランス・ドイツ製の熱間圧延平鋼製品に対するアンチダンピング調査でクロの最終決定。
・2015年12月21日メキシコ経済省は、中国製の鋼線材及びアルミニウム製調理器具に対するアンチダンピング調査でクロの仮決定。
・2015年12月22日メキシコ経済省は、中国製の冷間圧延鋼板に対するAD迂回防止見直しを開始。
・2015年12月23日メキシコ経済省は、中国製のスチール及びザマック(亜鉛合金)製家具用ハンドルに対するアンチダンピング調査でクロの最終決定。
・2016年1月28日、メキシコ経済省は、ロシア・ウクライナ製の熱間圧延鋼板に関するADサンセットレビューでクロの最終決定。
・2016年2月12日、メキシコ経済省は、アルゼンチン製エポキシ化大豆油に対するAD調査でクロの最終決定。
・2016年6月5日、メキシコ経済省は、中国製同軸ケーブル(RGタイプ)に対するAD見直し調査でクロの仮決定。
・2016年7月11日、メキシコ経済省は、韓国製のフェロマンガンに対するAD調査でクロの仮決定;米国製の縦方向サブマージアーク溶接鋼管(LWCSP)に関するADサンセットレビューでクロの最終決定;中国製の冷間圧延鋼板に対するAD迂回防止見直しでクロの最終決定。
・2016年7月15日、メキシコ経済省は、米国製エポキシ化大豆油に関するADサンセットレビューを開始。
・2016年7月29日、メキシコ経済省は、中国・台湾製のめっき鋼板(圧延めっき鋼板・耐食性亜鉛めっき鋼板等)に対するアンチダンピング(AD)調査でクロの仮決定。
・2016年10月18日、メキシコ経済省は、インド製フェロマンガンに対するアンチダンピング(AD)調査及び日本製の圧力配管用継目なし鋼管に関するADサンセットレビューでクロの最終決定。
・2016年10月24日、メキシコ経済省は、中国産の陶磁製タイルに対するアンチダンピング(AD)調査でクロの最終決定。
・2016年12月7日、メキシコ経済省は、中国製の炭素鋼・合金鋼管に対するアンチダンピング(AD)調査を開始。
・2016年12月15日、メキシコ経済省は、インド・韓国・スペイン・ウクライナ製の継目なし鋼管に対するアンチダンピング(AD)調査を開始。
・2016年12月17日、メキシコ経済省は、中国・台湾製のめっき鋼板(圧延めっき鋼板・耐食性亜鉛めっき鋼板等)に対するアンチダンピング(AD)調査を開始。
・2017年6月5日、メキシコ経済省は、中国・台湾製のめっき鋼板(圧延めっき鋼板・耐食性亜鉛めっき鋼板等)に対するアンチダンピング(AD)調査でクロの最終決定。
・2018年1月15日、メキシコ経済省は、中国製の黒鉛電極に対するADサンセットレビューでシロの最終決定(AD課税撤廃)。
・2018年3月8日、メキシコ経済省、中国製の炭素鋼・合金鋼管に対するアンチダンピング(AD)調査でクロの最終決定。
・2018年4月4日メキシコ経済省は、インド・韓国・スペイン・ウクライナ製の継目なし鋼管に対するアンチダンピング(AD)調査でクロの最終決定。
・2018年4月30日、トランプ米大統領、鉄鋼及びアルミニウムに関する1962年通商拡大法第232条に基づく輸入制限の暫定適用除外(7カ国・地域を除外した2018年5月1日までの関税猶予措置)を延長する大統領布告に署名;カナダ・EU・メキシコからの鉄鋼及びアルミニウム輸入につき、2018年6月1日午前0時1分まで延長;オーストラリア・アルゼンチン・ブラジルからの鉄鋼及びアルミニウム輸入につき、米国の安全保障上の脅威への満足のいく代替手段で基本合意、合意の詳細がまとまるまで恒久的に延長;韓国からの鉄鋼輸入に限り、米国の安全保障上の脅威への満足のいく代替手段として「鉄鋼関税割当」を実施することで合意(韓国からの輸入を2015年〜2017年の間の平均年間輸入量の70%相当の枠に制限)。
・2018年5月31日、トランプ米大統領は、鉄鋼及びアルミニウムに関する1962年通商拡大法第232条に基づく輸入制限を修正する大統領布告に署名;カナダ・メキシコ・EUに対する適用除外を延長せず(米東部時間6月1日午前0時1分に期限切れ)、2018年6月1日より鉄鋼に25%・アルミに10%の関税を上乗せ。
・2019年12月27日、メキシコ経済省は、中国製のウインドタワーに対するアンチダンピング調査でクロの仮決定。
    (改善)
・2015年10月7日、メキシコ経済省は、AD課税期間満了品目リストを公表;ブラジル・中国・チリ・ロシア製の一部産品に対するAD措置失効日及びADサンセットレビュー手続き開始要請への関心表明書の提出期限を利害関係者(輸出者、国内製造業者等)に通知。
・2016年4月30日、メキシコ経済省は、ベネズエラ製の可撓性のあるチューブ状アルミ容器に関するADサンセットレビューでシロ決定(AD課税撤廃)。
・2016年6月23日、メキシコ経済省は、フランス製液体ソルビトールに関するADサンセットレビューでシロ決定(AD課税撤廃)。
・2016年4月29日、メキシコ経済省、メキシコとメルコスールとの間のラテンアメリカ統合連合(ALADI)経済補完協定(ACE)55号付属書I(通称、墨亜自動車協定)第4次改定議定書に基づく新車小型乗用車の対アルゼンチン無関税輸出企業配分枠について追加配分額を官報告示。
・2016年12月28日、メキシコ経済省は、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)経済補完協定(ACE)第55号付属書II(通称:メキシコ−ブラジル自動車協定)の第6次改定議定書を官報公示・即日適用。対伯自動車部品貿易における特恵関税適用条件となる原産地規則を緩和へ。品目に応じて域内原産割合(RVC)が原則35%から10〜30%に引き下げられる(2019年3月18日までの時限措置)。
日鉄連
(4) 輸入モニタリングの煩雑 ・1998年9月、鉄鋼製品の輸入に対する牽制及び価格維持による国内産業保護を目指すもので、メキシコ経済省が特定輸入品の価格を特別監視。輸入者は輸入価格を経済省に申請し、指定の検査会社が船積前に書類・現品確認等を行い経済省に報告し、I/Lが発給される。事前承認の検査コスト、煩雑な手続きを嫌がる輸入者も多い。廃止を求める声が強いが当面継続の模様。
・2013年12月5日、経済省が「経済省が定める貿易に関する一般規則と基準」を改定する省令を官報公示し、対象の鉄鋼製品113品目を輸入する場合、経済省に事前通知を義務付け。
通知の際には、ミルシート(鋼材検査証明書)を添付する必要があるため、通関手続き遅延が懸念される。また、通知の際の手続き等において不明確な部分が存在している。
2015年9月29日、対象品目を新たに25品目(熱延鋼板、表面処理鋼板、形鋼、線、線材、鋼管、撚り線など)追加する旨、官報告示。
2016年4月13日、対象品目を新たに8品目(鋼管)追加する旨、官報告示。
2017年12月28日、対象品目を新たに31品目(表面処理鋼板、合金鋼線材、鋼管)追加する一方、12品目の鋼管を対象から除外する旨、官報告示。
・輸入モニタリング制度の撤廃ないし手続きの簡素化。
・事前通知手続きの明確化。
・経済省が定める貿易に関する一般規則と基準
・2013年12月5日官報公示の経済省発表の合意
・経済省が定める貿易に関する一般規則と基準(経済省貿易細則)
・経済省が定める貿易に関する一般規則と基準(経済省貿易細則)の改正
JTA
自動部品
日機輸
(5) 輸出入手続の煩雑さ ・原材料、製造設備等の輸入に関わる事務処理が煩雑。通関に加え、付随する様々な書類の準備も必要で、社内対応困難なものは外部業者への委託が必要となり、結果コストもかさむ。またIMMEX関係で申請にミスがあった際、業者がオンラインで申請内容を確認できないため発見が遅れ大きな問題となるなど、運用面でも少なからず問題点があるように思われる。
・輸入する製商品に個別識別が可能なユニークナンバーが記載されている場合、COVE(通関申告書)への記載が義務付けられているが、日本側、メキシコ側の事務負担が煩雑で負荷が高い。メキシコ当局側へは製商品識別が可能な製品コードの記載申告で十分なはずであり、個別のユニーク番号の記載申告は行き過ぎではないか?
・鉄鋼製品輸入時に都度、経済産業省による輸入許可の取得が必要だが、微小な文言の不一致(空白がない、句読点がない等)や書類の解像度の違い等で、すぐに差し戻しされ、数日間浪費される事。
・制度の撤廃ないし手続の簡素化。
・輸入再販した製商品のトレーサビリティーを確保するのは品質保証を目的として製造者側の責任で行うべきである。
・一度過去に取得した許可は一定期間許可取得を不要とするような包括許可設定。
・Foreign trade rule of Ministry of Economy Annex2.2.1
・メキシコ関税法(Ley Aduanera)36A条
・メキシコ関税法規則 第1条第6項第23号
・輸入関税法(Seccion I Pedimento)第67条
・2014年5月27日通達 T0130/2014
COVEへの個別識別番号への記載について

日機輸
(6) NAFTA見直し及び関税策による製品販売減の恐れ ・NAFTAの再検討及び関税策により、三カ国間の貿易が影響を受けるとともに、カナダ・メキシコにおける製造メーカーの投資減少に起因する機材販売の低迷を招来。 ・関税の適正化。 ・NAFTA再交渉
    (参考)
・USTR、トランプ米政権の「NAFTA再交渉の目的」を公表。再交渉初会合は2017年8月16日〜20日にワシントンD.C.で開催予定。
    (対応)
・2018年9月30日、米国、カナダ、メキシコ、北米自由貿易協定(NAFTA)に代わる新たな三カ国間貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」で合意。早ければ、2015年TPA法「超党派議会貿易優先事項・説明責任法(大統領貿易促進権限)」のスケジュールに基づき米大統領の署名が可能となる2018年11月29日又はその直後に署名の見込み。
http://www.jmcti.org/trade/bull/trade/alert/arti/2018_10/031018_United_States_
Canada_and_Mexico_Announce.htm

・米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)が2020年7月1日に発効した。メキシコ政府は6月29日付官報において、USMCAを北米自由貿易協定(NAFTA)に代えて発効させ、協定本体と6本のサイドレター、2019年12月10日に署名されたUSMCA改定議定書と米国との間の2本の合意文書を公布する目的の政令を出した。
−新設:連邦産業財産権保護法、品質インフラ法(基準認証に関する新法)
−改定:連邦刑法と連邦著作権法
日機輸
(7) EPA原産地証明 ・日墨EPAにて定義されている税制恩典品目リストは、HS2002で作成されている為、日本輸出時の原産地証明書はHS2002に基づき作成されているが、HS2012によりコード変更になった品目を輸入する際、メキシコ側税関の通関システムがHS2012に変更済みの為、原産地証明書に記載のHS2002コードが該当なしとして、免税が受け入れられなかった為、税関に日本側の条文コピーと共に陳情したところ「今後は考慮する」との回答を口頭でもらったものの、書面での確認は無く、メキシコ側の条文変更には至っていない。(陳情以降、該当商品の輸入無い為、同回答の有効性は不明)
具体例: ビデオモニター HS2002 85.28.21 (日本原産地証明書)
            HS2012 85.28.59 (メキシコ税関登録)
・日墨EPAの定義に基づき、「HS2002での原産地証明書も有効」との文言をメキシコ側条文に明確に追記して頂きたい。 ・日墨EPA条文 Annex 1
日鉄連
(8) PITEX制度の一部変更 ・2000年11月よりNAFTA域内での完結取引とそれ以外を差別化させる目的で、NAFTA域外からの資材・構成部品輸入でNAFTA域内に最終製品が輸出される場合に輸入関税を賦課。
一時輸入期間は最大150日で最終製品の輸出後60日以内に製品の輸出関税と資材等の輸入関税の差額支払が義務付けられる。付加価値税(IVA)は賦課されない。
・IMMEX 政令(Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacion=輸出向け製造・マキラドーラ・サービス産業の振興のための政令/2006年11月1日付連邦官報公布、同年同月13日施行)
    (対応)
・経済省は2006年11月1日付官報で、目的や恩典が類似している「マキラドーラ制度」と「輸出のための一時輸入措置(PITEX)」を1本化し、制度利用企業のコスト負担を軽減する新しいマキラドーラ政令を公示した。新制度「製造業、マキラドーラおよび輸出サービス業振興政令(IMMEX)」が11月13日から発効。
従来のマキラドーラ(輸出を条件とした保税委託加工)制度とPITEX(輸出のための一時輸入措置)を統合してIMMEX (輸出向け製造・マキラドーラ・サービス業振興プログラム)となり、手続きの簡素化が図られた。
日機輸
(9) 国産品の価格競争力低下 ・メキシコ、NAFTAの地域との間でFTAを締結している国と比べて関税面での障壁があり、日本製品の価格競争力上不利になっている。 ・TPP等の包括的なFTA締結や、関税の完全撤廃の早期実現をお願いしたい。 ・TPP
    (参考)
・2017年5月18日、USTRは、トランプ米大統領のNAFTA(北米自由貿易協定)再交渉の意向を議会に正式通知。NAFTA近代化に関するメキシコ及びカナダとの交渉を2017年8月16日以降に開始する可能性。
・2017年8月16日〜20日、NAFTA再交渉第1回会合(於ワシントンDC)において、年内の決着を目指し、包括的な再交渉のプロセスを加速することで米加墨3ヵ国が合意。
・2017年9月1日〜5日、NAFTA再交渉第2回会合(於メキシコ)において、「原産地規則」では具体的提案なし。
・2017年9月23日〜27日、NAFTA再交渉第3回会合(於オタワ)において、中小企業章の交渉が終了、競争政策や通信、電子商取引等の分野でも前進したが、「原産地規則」の強化をはじめ、重要分野をめぐる協議は難航、合意は先送りへ。
・2017年10月11日〜17日、NAFTA再交渉第4回会合(於ワシントン)において、米国は自動車貿易で関税をかけない条件として3カ国から部材を85%以上調達したうえで、米国製部材を50%以上使うよう求める「原産地規則」の見直しを主張;年内妥結断念、2018年1〜3月に先送り。
・2018年1月23〜29日、NAFTA(北米自由貿易協定)再交渉第6回会合開催(於:カナダ・モントリオール);交渉当事国間の対立の少ない「近代化」に関する分野では合意間近に;対立の多い問題では自動車の原産地規則等で議論に踏み込むも依然隔たり;米国の一方的なNAFTAの離脱可能性は当面遠のくも、再交渉は長期化の様相。メキシコ大統領選(2018年7月)あるいは米議会中間選挙(2018年11月)の後か、さらには2019年以降まで延長される公算大。
・2018年8月27日、NAFTA(北米自由貿易協定)再交渉、米国とメキシコの二国間で仮の原則合意。
・2018年9月30日、米国、カナダ、メキシコ、北米自由貿易協定(NAFTA)に代わる新たな三カ国間貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」で合意;早ければ、2015年TPA法「超党派議会貿易優先事項・説明責任法(大統領貿易促進権限)」のスケジュールに基づき米大統領の署名が可能となる2018年11月29日又はその直後に署名の見込み。
・2020年7月1日、USMCAが発効した。メキシコ政府は6月29日付官報において、USMCAを北米自由貿易協定(NAFTA)に代えて発効させ、協定本体と6本のサイドレター、2019年12月10日に署名されたUSMCA改定議定書と米国との間の2本の合意文書を公布する目的の政令を出した。
    (対応)
・2017年1月23日、トランプ米大統領はTPP署名国からの離脱とTPP交渉からの永久離脱に関する大統領覚書に署名。
・2017年1月23日、トランプ米大統領、USTRに対し米国のTPP離脱を指示。今後の通商政策は二国間(バイ)交渉に方針転換。
・2018年12月30日、CPTPP(TPP11)発効へ;2018年10月31日、オーストラリア政府が「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定:CPTPP」(TPP11協定)を批准(メキシコ・日本・シンガポール・ニュージーランド・カナダ・豪州の6カ国が国内手続を完了し、協定の寄託国ニュージーランドに通報したことにより効力発生の要件満たす);協定発効日に初回関税引き下げを開始。
https://www.jmcti.org/trade/bull/trade/alert/arti/2018_10/311018_
Australia_Ratifies_CPTPP.htm

・2018年12月30日、発効(墨・日・星・NZ・加・豪)。
・2019年1月14日、発効(越)。
日鉄連
(10) アンチダンピング措置の濫用 ・2017年11月14日、日本・イタリア製の厚板に対するアンチダンピング調査を開始。 ・日本に対する調査の停止。
自動部品
(11) 煩雑な輸入プロセス ・輸入時に税関もしくは通関業者に提出しないといけない書類が多く工数がかかる。また追加で提出を求められる書類も多々あり、輸入に想定以上の時間がかかることがある。 ・簡潔な輸入制度の整備。
日機輸
(12) 税関が構築しているデータベースの管理が煩雑 ・全ての輸出入通関申告書が税関によりデータベース化され管理されているが、それと同じデータベースを自社で構築、保持する事が義務付けられているが、税関のデータベースが当社申告、承認済みの通関申告書と異なる。(税関によるデータベースが正しく構築されていない。) ・正確なデータベースの構築。 ・Customs Law Article 6
・IMMEX Decree
・Customs Law Article 162
・Tax Federal code Article 67

日機輸

(13) TPP協定の暫定案文のISDS条項に対する懸念 ・TPP協定の暫定案文第9章(投資章)にあるISDS条項(Investor-State Dispute Settlement Clause:投資家対国家間の紛争解決条項)により、TPP参加国とのビジネスにおける偏った訴訟リスクの懸念がある。 ・ISDS条項に対する再検討。 ・TPP協定の暫定案文
    (対応)
・2016年2月に12か国がTPP協定に署名したが、2017年1月に米国が離脱宣言をしたため、11か国の閣僚がTPP早期発効に向けた検討を行うことで合意し、同年11月にベトナムで開催されたTPP閣僚会合において、TPP11協定(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定:CPTPP)を大筋合意した。2018年3月8日には、我が国を含めて11か国の閣僚がチリのサンティアゴで開催されたTPP11署名式において署名を行った。新協定では、凍結項目にISDS(投資許可、投資合意)関連規定(第9章)が含まれた。
【TPP11】
第二条特定の規定の適用の停止(凍結)
締約国は、この協定の効力発生の日に、この協定の附属書に掲げる規定の適用を停止する。締約国は、これらの規定のうち一又は二以上の規定の適用の停止を終了させることに締約国が合意する時まで、当該規定の適用を停止する。

・2018年7月20日現在、我が国を含む3カ国が国内手続を完了し、協定の寄託国であるニュージーランドに対し通報済み。
日本政府は、2018年7月6日、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の国内手続の完了について、本6日、茂木経済再生担当大臣から駐日ニュージーランド大使に伝達するとともに、在ニュージーランド大使館から寄託国であるニュージーランド政府宛てに通報を行った。

・2018年12月30日、発効(墨・日・星・NZ・加・豪)。
・2019年1月14日、発効(越)。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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