ロシアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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17. 知的財産制度運用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) プログラムに対する特許の保護対象外 ・ロシアの特許制度ではプログラム自体は発明として保護されないため、記録媒体を持たないネット上でのプログラム模倣品から特許権者を保護することが出来ない。 ・プログラム自体を特許の保護対象とする。 ・ロシア民法第4部1350条5項
日機輸
(2) ロシアルートとユーラシアルートで同じ特許を出願した場合の同時成立 ・ロシアルートとユーラシアルートで同じ特許権が共存すると、譲渡により同じ特許権を異なる権利者が所有することになってしまう。このことは、特許権が独占権であることを否定することになる。 ・ロシアルートとユーラシアルート間で、重複特許を排除する規定を設ける。 ・ロシア民法第4部1397条
日機輸
(3) 関税同盟による特許権侵害品の流入のおそれ ・ロシア、ベラルーシ、カザフスタンの関税同盟により、三国間は自由に貿易ができる。そのため、ロシアでのみ特許権を取得していた場合(ベラルーシ、カザフスタンで未取得の場合)、ベラルーシ、カザフスタン経由で侵害品がロシアに輸入されることを税関で止めることができないケースがある。これを防ぐ為には、3つの国すべてで権利を取得するか、ユーラシア特許を取得する必要がある。しかし、これでは費用が掛かるし、ベラルーシ、カザフスタンで十分に権利行使できるのか不明である。 ・ロシアで権利を取得したら、ベラルーシ、カザフスタンにも権利が及ぶようにするか、ベラルーシ、カザフスタンに入ってくる前に税関で止められるようにしてほしい。
日機輸

(4) 模倣品処理費用の負担 ・偽造品、模造品の撲滅に向けた取組みを行っているが、没収した偽造品保管、輸送、破棄費用が負担となっている。 ・知的財産権の執行法令の強化。
・税関取締り強化。
・偽造品輸入差止手続の導入、簡素化。
・正規輸入者に対する没収偽造品の関連費用負担の軽減。
・ACTA-模倣品・海賊版拡散防止条約(2010.10)
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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