フランスにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
17. 知的財産制度運用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
JEITA
日機輸
(1) 私的複製補償金制度 ・補償金制度の受益者が料率表を決定するという不公平な制度になっているため、常に事業者にとって不利な料率表が一方的に決定されている。
また補償金収入の25%が文化振興に使用されていることから、政府も受益者として不公正な補償金制度を支持している。それに加え、現行料率表は法的疑義のあるものであるため、事業者は法的安定性・公平性に欠く状況の中で対象製品の企画販売及び補償金の支払を強いられている。
・制度趣旨及び製造者の意向も十分に反映した公平な制度運用をすべきである。
・また、補償金を文化振興のために使用することはディレクティヴ違反であるのでやめるべきである。
・知的所有権法典に関する1992年7月1日の法律(法律第92-597号)第311の5条
日商

(2) たばこ製品の包装に係るプレーンパッケージ規制 ・オーストラリアで導入されているたばこ製品へプレーンパッケージ規制と同様の規制の導入を検討しており、導入されれば商標の本質的役割である商品間の識別機能が著しく低下し、ビジネスの肝である「ブランド価値」が大きく毀損されることにより、健全な市場競争が阻害される。具体的な懸念としては、製品間の区別が困難なことから、消費者が意図しない製品を購入してしまうこと、消費者が低価格製品に移行すること、及び新規の市場参入が困難となることがあげられる。加えて、包装の簡素化により偽造が比較的に容易であることから、偽造品の増加も懸念としてあげられる。
(注)プレーンパッケージ規制とは、たばこ製品の包装について、形態、色等を規格化する措置であり、具体的には、写真付きの警告表示の刷記(前面75%、後面90%)を義務付けることにより包装上のスペースを大幅に制限した上で、ロゴ等の図形商標の使用を禁止し、且つ文字商標についても規定のフォントで所定の場所にのみ使用を可とするもの。
・左記のとおり、プレーンパッケージ規制は事業者の知的財産権を侵害し、ひいては健全な市場競争を通じた産業の発展を妨げる措置であると考えられる一方で、同規制の目的である、未成年者の喫煙防止等は、教育や罰則強化等の代替措置で達成可能と考えられることから、比例原則に沿った規制措置を実施して頂きたい。
・日本政府に、左記の問題点を十分にご理解頂き、積極的な対処をお願いしたい。
・Draft Health Bill Amendments
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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