英国における貿易・投資上の問題点と要望

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17. 知的財産制度運用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日商
(1) たばこ製品の包装に係るプレーンパッケージ規制(規制内容は右記) ・オーストラリアで導入されているたばこ製品へプレーンパッケージ規制と同様の規制の導入を検討しており、導入されれば商標の本質的役割である商品間の識別機能が著しく低下し、ビジネスの肝である「ブランド価値」が大きく毀損されることにより、健全な市場競争が阻害される。具体的な懸念としては、製品間の区別が困難なことから、消費者が意図しない製品を購入してしまうこと、消費者が低価格製品に移行すること、及び新規の市場参入が困難となることがあげられる。加えて、包装の簡素化により偽造が比較的に容易であることから、偽造品の増加も懸念としてあげられる。
(注)プレーンパッケージ規制とは、たばこ製品の包装について、形態、色等を規格化する措置であり、具体的には、写真付きの警告表示の刷記(前面75%、後面90%)を義務付けることにより包装上のスペースを大幅に制限した上で、ロゴ等の図形商標の使用を禁止し、且つ文字商標についても規定のフォントで所定の場所にのみ使用を可とするもの。
・左記のとおり、プレーンパッケージ規制は事業者の知的財産権を侵害し、ひいては健全な市場競争を通じた産業の発展を妨げる措置であると考えられる一方で、同規制の目的である、未成年者の喫煙防止等は、教育や罰則強化等の代替措置で達成可能と考えられることから、比例原則に沿った規制措置を実施して頂きたい。
・日本政府に、左記の問題点を十分にご理解いただき、積極的な対処をお願いしたい。
・the Children and Families Act 2014
・Draft Statutory Instrument (Standardised Packaging of Tobacco Products Regulations)
日機輸
(2) 優先権証明書提出の負担が大きい ・優先権証明書提出の負担が大きい。現在はデジタルアクセスコードを英国特許庁に提出することで優先権証明書の提出は不要だが、PDXの制度の導入は引き続き希望したい。 ・JPOとUSPTO間で行っているPDXの制度を導入することを希望する。 ・英国特許規則8
日機輸

(3) 不明確な第一国出願義務の法令規定 ・現地開発ニーズが高まる新興国において、当該国における第一国出願義務が法令で規定されている国が依然として多いが、その法令が明確でないため、有効な知的財産権の確保が困難な場合がある。また、多数国間にまたがる研究開発活動が必要とされる今日、複数国での第一国出願義務が抵触するリスクが懸念される。 ・第一国出願義務の緩和撤廃、又は法令条文の明確な規定をお願いしたい。
・多数国間での取り決めなどにより、国を跨る研究開発への第一国出願義務の適用緩和などを推進していただきたい。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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