台湾における貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
17. 知的財産制度運用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) 特許法における間接侵害の規定の不備 ・台湾の特許法上には間接侵害の規定がないため、他人が特許製品の生産にのみ用いる物(専用部品)を生産、販売することや、特許方法の使用にのみ用いる物を生産、販売等することに対する特許権者がとれる手段が限られる。 ・間接侵害に関する日本やアメリカなどの特許法と同等な規定の新設。
日機輸

(2) 特許申請におけるデジタルアクセスコード提出手続の過重な負荷 ・台湾へのパリルートによる出願時には、優先権証明書の提出義務があるため、日本の出願人は日本特許庁への優先権証明書の発行申請と台湾へのオリジナル優先権証明書の郵送をする必要があり、手続きの負荷が大きい。なお、2013年12月に優先権書類データの電子的交換の制度が日台間で始まったので、郵送の代わりに電子的交換を利用することも可能となった。現在、弊社では優先権証明手続きにデジタルアクセスコードを提出することで提出の負荷は軽減されたものの、手続きの負荷は残っている。 ・二庁間PDXのように、優先権証明手続きについて、出願人の手続きが不要な仕組みを希望いたします。 ・台湾専利法28条
・台湾専利法29条
・日台特許等優先権書類電子的交換了解覚書(2013年12月から運用開始)
    (対応)
・2012年5月1日、交流協会と亜東関係協会との間で日台特許審査ハイウェイが発効。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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