エジプトにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
14. 税制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日商
(1) 不明瞭な税申告、納税方法 ・税番取得必要の場合(一旦納税後還付方式の場合)には、現地工事現場事務所を設立せねばならないことになる。
・仮に顧問弁護士から、口述意見や書面意見を取り付けるにしても、有償高額で、結果決め手に欠く意見であることが少なくない。
・現地工事現場事務所(例えば一年程の短期)を設ける、設けないということ(判断)が、グラント案件の場合に無税と謳ってあっても、税番(一旦納税が故。一旦納税後、後日還付方式の場合)をとらんが為に、事務所を設けざるを得ないのか、設けなくていいのかという判断になり、困惑することがある。
・無償案件(非課税)の場合の、税申告、納税方法、還付方法、といった事柄を、プロジェクトごとに都度明示頂きたい。 ・すべてのForeign Grant/Aid案件については大統領若しくは議会承認の下に実施されるが故、案件毎個別対応。(General Lawは適応せず)
日機輸

(2) 税制改正の不明瞭・細則の不備 ・2016年9月に付加価値税(13%)が導入、即日適用されたが細則が発効されたのが2017年3月と細かい規定が不明瞭なまま徴収が進められた。内税方式での契約であった為、契約遂行中の法令変更による追加申し出を行うも、実態として細則が発効されるまで議論を始めることが出来ずに、追加となった税額につき当社での支払いを余儀なくされた。パブリックコメント募集はされたが、法律施行後であり、実質的に意味をなしていなかった。 ・パブリックコメント募集は法律施行(適用)前に実施され、コメントを適宜反映したものが施行されるという手続きにして頂きたい。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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