ブラジルにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
10. 自由貿易地域・経済特区での活動規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
JEITA
日機輸
日商
(1) FTZの優遇税制の解釈の突然の変更 ・マナウス・フリーゾーンの優遇税制恩典の条件であるPPB(基本製造プロセス)の解釈裁定が改訂され、生産工程の変更を余儀なくされる。
2013年からTV生産の75%に双方向性ミドルウェアDingaの搭載が義務付けられた。
2016年それらの義務は製造量の90%に達した。しかし実際には100%義務化。
・法解釈の一貫性・安定を確保する。
・変更に際しては、企業との充分な調整と猶予期間を設ける。
JEITA
時計協
日機輸
日商
(2) FTZでの輸入部品へのI/L取得義務 ・マナウス地区において、1997年1月1日より時計の完成品については、I/Lの取得の必要はなくなったが、部品によって部品毎にI/Lを取得しなければならず煩雑である。(例:スピーカー、電源コード) ・部品のI/L取得義務の廃止。 ・通関規則
・開発商工省通達12/99、同9/00
・開発商工省貿易局「貿易統合システム」
JEITA
日機輸
日商
(3) FTZの輸入通関手続の硬直性 ・マナウスFTZでは輸入通関時に品物の仕向け地を決定しなければならない。また、通関後は品物の仕向け地の変更が不可能。 ・通関後の仕向け地変更を可能にしていただきたい。
    (対応)
・マナウスFTZでは輸入通関時に品物の仕向け地が決定しなければいけない。また、通関後は品物の仕向け地の変更が不可能。
日機輸

(4) FTZでの輸出手続の煩雑、電気製品の輸出不可 ・マナウス税恩典地域から諸外国への輸出手続きが煩雑で、電気製品のブラジル国外輸出は事実上、不可能となっている。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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