アラブ首長国連邦における貿易・投資上の問題点と要望

<-BACK
本表の見方
 
1. 外資参入規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
日商
(1) 外資マジョリティ規制 ・外資規制があり、当国への事業投資に際し、出資マジョリティをとれない問題がある。
・フリーゾーン以外に現地法人を設立する場合、UAE側企業が51%以上(石油・ガス等のエネルギー関連は60%以上)参加していることが必要。また、駐在員事務所を設置する場合でも、UAE国民若しくはUAE企業のスポンサーが必要となる。現在外資100%での現地法人の設立を可能にすべく、法整備中。
・事務所開設許認可、ライセンス更新、駐在員のビザ取得にはアブダビ現地有力者の身元保証が必要。
・規制撤廃を望む。
・中東湾岸他地域では同じようなスポンサー制度が過去からあるが、一部地域・国では撤廃の動きがある。アブダビでも身元保証のスポンサー制度廃止を望む。
・UAE会社法22条
・Ministerial Decision 1989 (No.71)
    (対応)
・現地法人設立の場合、外国資本の出資比率は最大49%に制限。ただし、フリーゾーンでは外国資本100%の企業設立も可能。UAEの国民が51%以上出資することが設立の原則条件だが、以下の場合は例外。
−外国企業の支店または駐在員事務所の場合
(ただし、UAE国民または100%UAE資本の法人による「サービス代理人」(Service Agent。一般的に「スポンサー」と呼ぶ)が必要。石油関連企業はスポンサーなしでの事務所設置が可能な場合もある。)
−専門的職種の個人事業体(医療サービス、法律コンサルタント等)(スポンサーは必要。)
−フリーゾーンの場合
-- 100%UAE資本による所有が法律により義務づけられている場合
-- 100%GCC資本による所有が認められている事業分野の場合
-- 100%GCC資本の会社がUAE国民とパートナーシップを結ぶ場合
日機輸

(2) 外国資本規制 ・UAE政府は、2017年10月28日付けより、特定の会社及び業種に関し、会社法で規定されていた国内で51%現地資本要件の免除を認める法改正を施行。
今後、閣僚評議会の権限で免除対象となる業種や企業が選定され、外国資本による51%〜100%所有することが可能となった。
閣僚評議会による政令制定(具体的な内容)や今後のスケジュールに関しては明らかになっていない。
・UAE閣僚評議会や当局による外資規制緩和の政令規定につき、具体的な内容や今後のスケジュールをタイムリーに提供して頂きたい。 ・本改正は2017年法律第18号に基づく政令(Decree)として公表
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
<-BACK
本表の見方