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2002年通商法事前申告ルールに係る一部データエレメント規定の実施延期
国土安全保障省税関・国境保護局(CBP)は、2002年通商法事前申告ルール実施に際して、AMSを利用して事前申告すべきデータエレメントのうち、「shipper」については24時間ルールの定義を当面の間踏襲するとし、昨年12月5日に発表された2002年通商法事前申告ファイナルルールで規定されている「Shipper」の定義の適用を延期すると発表しました。


添付ファイルをご参照下さい。 → cbpnotice.pdf






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