JMCトップへ
戻る

2002年通商法に基づく事前申告ルール素案 (航空貨物の事前申告ルール素案)
1.米国財務省及び関税庁による公聴会開催と素案

昨年12月から実施されている海上コンテナ貨物の24時間前申告ルールとは別に、2002年通商法(Trade Act of 2002、Public Law 107-210)セクション343(a)に基づいて事前申告ルールの策定作業が始まっております。

同法では、米国の輸入と輸出の両方について海上、航空、陸上等すべての輸送モードを対象として、同法成立から1年以内にEDIによる事前申告ルールを公布(Promulgate)することを財務長官に義務つけています。また、財務長官は、ルール策定に際して、利害関係者、とりわけ輸入者、輸出者、キャリア、ブローカー、フォワーダーと協議しコメントを募ることが義務つけられています。これにのっとって下記表1のスケジュールで公聴会(Public Meeting)が開催され、それぞれの輸送モードに対する事前申告ルールの素案(Strawman Proposal)が示されています。

表1.事前申告ルール策定に関する公聴会スケジュール




戻る

Copyright(C) Japan Machinery Center. All rights reserved.