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米国 航空貨物事前スクリーニング(ACAS)規則に対するコメントの提示
2018/08/22

米国税関・国境取締局(米国CBP: Customs and Border Protection)は、航空貨物事前スクリーニング(ACAS: Air Cargo Advanced Screening)の施行規則を本年6月12日の官報で公表し、即日暫定施行に入るとともに8月13日を期限に意見募集を行いました。
暫定施行日から12か月間は罰則がかからないとされていますが、今後の貨物搬入時間(カットオフタイム)の見直し幅によっては、サプライチェーンのリードタイムへの影響が懸念されることから、日本機械輸出組合 国際貿易円滑化委員会は、8月10日に概要以下の趣旨でのコメントを米国CBPに対して提出いたしました。

【提出意見概要】
「航空貨物フォワーダー等はACASで求められる貨物情報を申告した後、米国CBPから積込許可、質問・検査指示、不積みのいずれかの通知を受け取るが、我が国から輸出される航空貨物の大半が混載貨物で占められる中、米国CBPからの通知を待たずに梱包作業を開始すると、米国CBPからの質問・検査指示等を受けた際に梱包を解かなければならないリスクが発生する。つまり申告からメッセージ受取りまでの時間の長さによっては梱包作業、積込作業の停滞につながりかねないことから、適切なカットオフタイム(貨物搬入時間)が設定され航空物流のリードタイムに支障が生じないよう、申告からメッセージ受け取りまでの時間を示して頂きたい。」


ACAS(JMC)

以上



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